解決済み
ふと疑問に思ったのですが「給与差し押さえ」ってありますよね? 税務局はどうやって勤務先を調べるのですか? 過去の確定申告ですか? 役所ですか? 私ではないのですが、知り合いが数年前の自動車税を未納にしていて「〇月〇日に差し押さえの手続きをさせていただきます」と手紙が来たそうで、その人が現在働いている職場ではなく過去の勤務先が書いてありました。 現在の勤務先は一応有限会社となっていますが、福利厚生なしで朝の8時から夜7時まで 月~土曜日、日曜日や祝日も出張などで働いて月給3万だそうです。 労基法に引っかかるなどの理由で本人が申告していないだけで、その勤務先が税務局にバレる事はありませんか??
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勤務先が判明するルートは、複数あります。 ①勤務先が市町村に「給与支払報告書」を提出する。→徴税吏員が、地方税法20条の11に基づいて、市町村に対して照会する。→市町村が、徴税吏員に対して、勤務先を回答する。 地方税法 第20条の11(官公署等への協力要請) 徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。 ②金融機関に取引履歴を含めて預金照会する。→金融機関からの回答で毎月一定額が特定の会社から振り込まれていることが判明する。→その会社に照会したところ、その会社は勤務先であり、給与支払状況が回答される。 いずれの照会についても、照会の根拠は、国税徴収法141条3号です。 国税徴収法 第141条(質問及び検査) 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二及び第百八十八条第二号において同じ。)を検査することができる。 一 滞納者 二 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者 三 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者 四 滞納者が株主又は出資者である法人 ③電力会社・ガス会社・東西のNTT等に照会する。→料金が口座振替になっている旨の回答がある。→口座振替先の金融機関に照会する。→以下、②と同じ。
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