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アルバイトの有給付与日数について教えて下さい。 入社した時には、週3~4日、週20時間以内だったのに、 6ヶ月目…

アルバイトの有給付与日数について教えて下さい。 入社した時には、週3~4日、週20時間以内だったのに、 6ヶ月目には、週6日、週80時間になった場合、 6ヶ月後に付与される日数は、 どちらを基準に付与されるのでしょうか? ちなみに、今後は週6日、週80時間になります。 入社時の3日~4日を基準で、5日もしくは7日なのか、 今後を基準で、10日なのか、どちらなのでしょうか? 既に付与済みでの契約日数の変更の場合、 次の付与からで良いようですが、 初めて付与する場合は、どうなるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    ①雇い入れ日から丸々6ヶ月が週3~4日、週20時間以内 であれば、比例付与の最低7日を差し上げればよいです。 (付与日に、最初の条件であること) ②5か月間週3~4日、週20時間以内で、それ以降 が週6日、週80時間であれば、付与時点での勤務状況に 応じますので、10日は差し上げてください。 ただし、週80時間とはえらくハードなお仕事のようですから、 上記①の勤務状況であっても、80時間へ変更になるのなら、 10日以上差し上げても良いかと思いますが。 (会社次第です) 以下、法律事務所のサイトです。(参考) http://www.y-klaw.com/faq1/475.html

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