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任意継続と国民健康保険について 次の就職が決まっている場合、例えば9月30日に退職して 翌月10月20日から新し…

任意継続と国民健康保険について 次の就職が決まっている場合、例えば9月30日に退職して 翌月10月20日から新しい職に就ける場合は、任意継続に しない方が良いですか? 任意継続は加入時に保険料を支払いし、国保は前の月?の分の 支払いなので保険料は発生しないとの捉え方で合ってますでしょうか? 国保加入の手続きはしにいかなければいけないですよね? また、任意継続は日割りで保険料がかえってきたりしますか? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    9月30日に退職する!と言う事は、健康保険資格喪失日は・・・10月1日です。 ①任意保険の場合・・・10月分より保険料が発生します。10月20日より、新しい職場で保険に加入して、10月19日に任意保険資格喪失したとしても、「同月得喪」といって保険料は返金されません。日割りもありません。 ②国民健康保険の場合・・・10月分より保険料が発生しますが、直ぐに請求されるわけではありません。任意保険の様に「同月得喪」と言うのもありませんので、10月1日に市役所で手続きして、10月20日に新しい会社で「健康保険」の手続きをして、保険証をもらったら、もらった保険証と、国民健康保険証の2枚を市役所に持っていき、国民健康保険脱退の手続きをすれば、保険料はかかりません。 *極端に言うと・・・10月1日~10月19日まで、保険料を支払わないのに、病院で保険診療が受けられる!と言う事になります。 と言う事で「国民健康保険」の方が得と言う事です。 >国保加入の手続きに行かなければいけないか? 国民みんな保険=国民健康保険ですから、勿論手続きには行った方がいいでしょう!「20日間くらい」と思っているかも知れませんが、1日も空白を空けずに保険に加入する!と言うのが、国民の前提ですので。

  • 9月30日に退職するというのは10月1日に被保険者資格を失うんでしょうから、10月1日から再就職前の10月20日前日までに通院しないのなら放っておいても問題ないでしょう。 再就職先で加入した健保と厚生年金が10月分から適用になるはずです。 再就職先に入社と同時に健保と年金の適用になることを事前に確認しておけば10月分の保険料が他で発生することはないはずです。 任意継続や国保から納付書などが送られてきたら、放っておいてもいいでしょうし、心配なら連絡して事情を話せば済むでしょう。 年金や健康保険の保険料に日割り計算という考え方はありません。

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