解決済み
初めまして、同業職での起業についてのご相談です。 私は某大手留学に1年努めており、昨年末に退職致しました。 その後、海外に渡豪した所、在職中に私が担当していたお客様からSNS経由で直接連絡が入り相談に乗っていました。 内容としては、手続きの不備、漏れ、内容の相違、出発日の遅れなど様々でした。 私が元々担当していた事もあり、出来る限りでアドバイスはさせて頂いていましたが、 その後、数名のお客様からもSNS経由で連絡が来る事が続きました。 そこでは私は海外で個人の留学エージェントを始める事にしました。 設立後、4ヶ月が経った所で前職場から日本に通達書が届いたと連絡がありました。 内容を確認した所、営業停止命令、と現在得ている利益相当分の請求でした。 また書面内には私が現在サポートしている知識は、前職場から得た物で有りなど 様々な事が書かれていました。 上記の様な通達に対しどのように対応したら良いでしょうか? 下記追記での私の情報です。 1)前職場以前にも留学エージェントで勤めており、もともと知識はあった事 2)入社から退職までの期間は1年であった事 3)役職など大きな地位にはなく、一般カウンセラーだったこと 4)退職時等に大きな処遇等もなく、通常に退職になった事 5)私からお客様に営業をかけたのではなく、お客様からサポート依頼のコンタクトをしてきたこと 6)そもそも前職場の不備等が無く、お客様から相談がなければ自分で起業していなかったこと 7)お客様から申込を頂いたのは前職場の契約が終了し、新規で私に申込をもらっていること 8)また独自サポートで前職場のシステムや料金などに類似がない事 以上となります。 前職場からは弁護士や裁判所からではなく、前職場の社長から送られて来ていました。 そもそも日本で登記はしていません。 以上、皆様のご意見を頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
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会社規定に退職後に当社の利益損害が発生する事案が発生した場合に請求する事が出来ることを記載してあることは良くあることだと思うます。 お客様から連絡が入ったのも企業に就職していなければ連絡も入ってはこなかったため、利益損害が発生したと認識されたのではないでしょうか。 推測で言っているだけなので弁護士等に相談されるのがいいのではないでしょうか。 訴訟が起きた時に負けないための書面でしょうけど。
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