解決済み
弁護士さんには倫理規定?のようなものがあるのでしょうか?これまで何度か大きなトラブルに巻き込まれてしまい、その時に弁護士さんに依頼しようと して相談に行ったことがありました。 経緯をきちんと説明し詳細を聞き終えると、弁護士さんからは「あなたの言い分は間違って いないから(相手の言い分がおかしいから)、闘えば必ず勝てますよ」とお墨付きをもらい ます。 法律の専門家にも自分は間違っていないと太鼓判を押してもらえてとてもありがたいのです が、「ですが費用対効果で闘って勝ったとしても弁護士に費用を支払うとあなたの赤字に なりますから、ご相談をお受けすることはうちでは出来ません。」と言われます…。 確かに少額の案件になるのでしょうけれどこちらとしては非常識な相手から名誉を傷つけ られ、あまりにも腸が煮えくりかえる思いをさせられているから、金額的にペイ出来なく てもいいから相手にも痛い目をあわせてやりたいと思っていました。 最初から赤字覚悟できちんと弁護士費用を支払うと言っているのにそれでも引き受けない のは、何かしら弁護士さんの世界には弁護士の倫理規定?のようなものがあるのかなと 思いました。 (必ず勝てる内容の案件であっても少額のお金しか動かないとわかっているなら、金額的に 勝ったとは言えない。 そのような場合には依頼を引き受けてはいけない、というような) このようなことが何度もあり、法的にも自分の主張が正しいと認められているのに“費用対効果” のために引き受けてもらえないと、「法律は誰のためにあるんだろうか。」と思わされます。 こういったことをご存じの方おられたら、よろしくお願いいたします。
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弁護士は、弁護士法と弁護士職務基本規定で規律されています。ですから「闘えば必ず勝てますよ」と受けあうことは禁止されています。しかし、依頼者が赤字の場合に受任することを禁止する直接の条文はありません。 経営上の問題の方が大きいでしょうね。
あなたが、それでも良いから依頼したい。幾ら位までなら出せます。と言えばどうでしょう。
・それなりの手数を掛けて、着手金+糞ほどの成功報酬しか見込めない事案 と、 ・それなりの手数を掛けて、着手金+オイシイ成功報酬が見込める事案 を比した場合、通常の経営感覚を持つ者なら誰でも、前者を蹴って後者を受任したいと思うわけです。 己の名誉と信念を賭してどうしてもというなら、着手金を弾んでもらえれば応相談ということにはなりましょう、もし私なら。 なお、法は弁護士に受任義務を課していません。 どの依頼を蹴っ飛ばしどの依頼を受けることにするのかはその弁護士の自由です。 応召義務が課されている医師とは大きく異なります。
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