教えて!しごとの先生
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有給についてです。

有給についてです。私はある歯科医院で働いている歯科衛生士です。 今年の4月から入社で もうすぐ半年です。 私の医院は小さいというのもあり 入社当初 有給あるというような明記しかなく 実質何日かは教えてもらっておりませんでした。 ですがもうすぐ半年となり有給が使えるようになるので 院長に有給について聞いたところ。 3日しかないといわれました。 詳細は 有給7日(法律では10日なのに何故?)からお盆や正月など祭日以外での休暇分3〜4日(強制有給というらしいです) なので 実質3日らしいです。 これはやはり違反ですよね。 ですが 私は入社当初ウイルス性胃腸炎で3日やすんでしまい 院長の計らいで有給にしてもらっています。 その場合でしたら 10日−前借りした有給3日-強制有給(4日)となり のこり3日は頂けますよね… ですが どうやら 7日−前借りした有給3日−強制有給になっているらしく 0日だそうです。 法律的に 有給が貰えない時期に休んでそれを有給にしてもらうと 10日ある有給が7日スタートになってしまうというようなことがあるのでしょうか? また強制有給で引かれた日も 別日に返上して働いているので お盆2日強制有給とされても 次の週は週休1日で働いて その次の週も週休1日で働いて…というような感じです。 労基では お盆や正月を勝手に有給としてはいけない違反ですと言われましたが やはりこれは 労基に相談して対処すべきでしょうか? 有給3日は少なすぎて困っています… また おそらく私からの訴えだけでは法律違反だとゆっても 動いてくれない可能性もあるのですが その場合はどうしたらいいのでしょうか 我慢する、辞めるといったやり方はなるべくとりたくありません… 出来ればしっかり戦いたいです。 だれか詳しい方よろしくお願いします。 有給なんてとれなくて当たり前 強制有給当たり前というような意見は要らないです…

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の付与日数は、労働条件によって変わります。 1週4日以上、かつ1週30時間以上の労働している場合は、例えパートやアルバイトであっても、フルタイムの労働者と同じ、雇入れ6か月経過後、所定労働日数の8割以上出勤で、10日付与となります。 1週4日以内、かつ1週30時間未満の労働者には、比例付与となり、出勤日数に応じて付与日数が異なります。 さて、続いて、有給休暇の強制取得についてです。 有給休暇の取得目的は、通常の休日だけでは取りきれないであろう心身の疲労を取り除くことです。しかし、日本はまだまだこの有給休暇の消化率が低いのが現状です。これは、「有給休暇取得=悪い」という良くない風潮が1つの原因です。この有給休暇の消化率を上げる為に導入された制度が「有給休暇の計画的付与」というものです。質問者様が事業主がから説明を受けて「強制有給」がそれにあたるものと推測します。 この計画的付与は、労働者が保有する有給休暇の内、5日を超えた日数を計画的に付与させることが出来る制度です。つまり、労働者が自由に使える有給休暇を5日残しておけば、後は事業主が計画的に付与をさせることが出来るわけです。 しかし、この制度は、就業規則にその旨を記載の上、労使協定の締結をしなければいけません。この手順を踏んでない場合は、計画的付与にはあたりません。 10名未満の労働者しかいない事業所は、就業規則の作成義務がありませんし、こういった知識が乏しいのかもしれません。 質問者様が引き続き勤務を希望されているようですので、今後の労働環境を考えるとコトを大きくすること、つまり、労基署に相談することはおすすめはしません。相談したところで、「即解決」ではありませんし、事業規模が小さいと相談者が事業主に発覚するリスクもあります。 しっかり戦いたい、というのであれば、事業主に進言をすることは可能ですが、質問者様自身に利益のある部分だけをというのではなく、この際ですから、就業規則を作成するなど、その他の部分も質問者様自身がなさってみるといいかもしれません。そのためには、色々と法律の勉強が必要になるでしょうし、大変な作業も伴います。安易に労基署に相談するよりかは、時間はかかりますが、確実に労働環境は整うのでは?と思います。実際の労働環境を知らないので、言うことは簡単ですが…。

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  • 10日の有給休暇を勝手に7日に減じることは出来ません。 質問者様の場合は3日の前借があるとのことですから、スタートは7日であるはずです。 労基法では有給休暇の計画的付与を認めています。 お盆や正月などに、有給休暇の使用を会社が指定できるというものですが、最低5日を労働者が自由に使用できる有給休暇として残すことが義務付けられています。 質問者様のケースでは既に3日を使用していますので、最低2日を残してもらう必要があるということです。 ただし、この制度の運用には労使協定の上就業規則にその旨の明記が必要です。 しかし小さな病院ならそういったことは行っていない可能性が高いです。 それを理由として有給休暇の計画的付与を拒否できる余地はあります。 その際は病院が休みである正月等に一人で出勤して雑務を行う等の事態となる可能性もあることをあらかじめ承知しておいてください。 なお、採用当初に所定休日(または所定労働日)の明示があったはずです。 そこで示された所定休日は質問者様に出勤義務のない日ですから、正月休み等がその中に含まれていればその日は元々出勤義務のない日であるといえます。

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