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仕事の退職方法について悩んでいます。

仕事の退職方法について悩んでいます。28歳男。転職後経理。2年目。 悩み続けて精神科で検査した結果、先月アスペルガーと発達障害と診断されました。 会社にはもちろん言っていないのですが、仕事の要領の悪さとコミュニケーションが下手なこともあって、 上司からよく叱咤されます。 休みの日や寝てる時も上司から怒られることと、仕事が溜まっていくことが不安になってしまって、何もする気が起きなくなり、もう退職しようと思うのですが、アスペルガーと発達障害で退職したい旨を伝えるべきか、親が軽い鬱病になっているので、それの介護のためと言うべきか悩んでいます。 上司は女性で、自分が入る前も1年で3人ほど入れ替わるような部署です。上司の人柄が自分にとって使えないと判断すると追い込んで、退職させるという手法を取ってきている方なので、退職したいと言うと正直何をされるか分からないという不安もあり、投稿しました。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    私も同じような目に遭ったことがあります。 今回はその女性上司に問題あることは会社も把握してますから、堂々と、 ●自分が体調不良で医者からもストップがかかりました。 でよいと思います。 これを伝えたら普通の会社なら余計なことは聞いてきませんし、もし聞いてきてもそれ以上はちょっと、と言えばいいです。 嫌な目にあったのだから、全部自分が悪いわけではないし、健康な家族をうつだと嘘ついて、それこそそんな意地悪女上司に悪い噂にされても困るでしょう? 気持ち十分分かりますが、あと1ヶ月だけなんだから腹をくくってください! それとまだ28なんだからやり直しきくので辞める勇気が出ないとかでズルズル行かないこと。 さっさと辞めてじっくり自分にあった適職と職場を探す。 今度から職を探す際には、求人が今までどんな頻度で出てるかハローワークなら教えてくれるので環境に配慮してみてください。 転職会議やvokers等のサイトには口コミや過去在籍者のつけた点数ものってます。 【補足】 ●退職のルール 有休含めて1ヶ月前に辞意表明 →盆明けに9月末で辞めたい旨伝えて引き継ぎと有休消化。最終日は行かなくてもよい。 ●退職理由 自己都合(体調不良)で一旦会社から離職票を貰い、ハロワに提出の際に女性上司が原因で心身不調になった旨伝える→職業適否証明書をくれるので、かかりつけ医に見本通り記入してもらう。 これで正当な理由のある自己都合退職となり、特定理由離職者(離職理由コード33)で雇用保険の3ヶ月の給付制限は無くなります。また特定理由離職者は、国保が10分の3に減免されます。市民税も、今年度の年収+雇用保険給付総額が、前年度の年収の半分てあれば減免を受けられます。 大丈夫だから勇気出して退職してください。 きっといいことがありますから。

    ID非公開さん

  • 退職していく会社に退職理由を正直に言う必要はありません。 もちろん退職届けは「一身上の都合」でいいですし、 詳しく聞かれたら「プライベートなことです」でいいと思います。 もっと突っ込まれたら「親の介護」くらいでごまかせます。 (親の病名までも偽装して言う必要ありません) そんなプライバシーを辞めていく会社に言わなくていいんです。 会社によって就業規則で退職届けは1ヶ月前とかありますが、 法的には2週間前で可能です。 また国民には「職業選択の自由」が認められていますから、 会社は理由がはっきりしていようが無かろうが、 あなたを引き留めることはできません。 もしも有給が貯まっているのなら、 退職届けを出してその2週間は休んでもいいんですよ。 ただ後に残る同僚のために仕事の引き継ぎはやってあげて下さい。

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  • 退職前提であれば、理由はなんでも構いません。 自己都合扱いに変わりはありませんから。 6ヶ月以上雇用保険に加入していて、うつ病で退職となった場合、特定理由離職者というものがあります。 特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者(具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に該当する方)であり、これに該当した 場合、 1 失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間) 必要ですが、被保険者期間が12か月以上(離職以前 2年間)なくても6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。 2 失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります 離職後、ハローワークでの手続きの中で、退職理由の確認があります。(ない場合は申し出る必要あり) 当初の離職理由が自己都合であった場合でも、ハローワークで離職(退職)の理由を説明することで、自己都合から会社都合に変更することが可能です。 具体的には、以下の判断基準に合致していれば、ハローワークにて離職理由は変更されます。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 - 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf あなたの退職の場合はこのケースに合致するかと思います。 この特定理由離職者に該当します。(これには医師の診断書が必要です) >II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 - (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 こうすることで、自己都合の場合の待機期間7日+給付制限3ヶ月が、会社都合になると待機期間7日間だけに短縮されるので、求職者給付(いわゆる失業保険)を受ける離職者には有利になります。(無収入期間の圧縮) また、この形で退職の場合は、 ・障害者などの就職が困難な方という扱いになり、所定給付日数が150日(雇用保険加入1年未満)、300日(同1年以上で45歳未満)360日(同、45歳以上65歳未満)まで延長されます。 ・通常4週間に2回以上の求職活動が必須ですが、1回に軽減されます。 ・市役所で手続きすることで、国民健康保険料の軽減措置を受けることができます。 (特定理由の場合、1年間ですがかなり安くなります)

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  • あなたは会社の奴隷では有りません。ずっとその会社にに勤務する義務は有りません。退職理由に付いてはどちらでも自分が良いと思う方で良いでしょう。 >何をされるか分らない 去る物は追わないと思いますが。

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