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アルバイトの所得税について教えてください。

アルバイトの所得税について教えてください。自分でも調べてみたのですが、よくわからない点があったので質問させていただきます。 私は高校生で、親の扶養に入っています。 アルバイトの給与明細をもらい『所得税』の欄を見たところ、約1500円引かれていました。 私が1ヶ月で働いた分(控除額も全て含めた基本給)は、約50000円です。 ここでお聞きしたいことが3つありまして、 ・『給与年収103万円以上』で、所得税が引かれるというきまりがあるならば、なぜ私の給与額で引かれているのか? ・源泉徴収される『社会保険料を引いて88000円以上』という条件にも当てはまっていないので、 源泉徴収されているわけではないと思ったが、 源泉徴収という形で引かれているということなのか? ・源泉徴収における所得税の過払金は、年末調整で戻ってくるということが調べた結果わかったが、過払だった場合私のようなケースでもお金は戻ってくるのか? ということです。 私の1ヶ月分の給与は高い時でも7〜8万円程度です。つまり1年間を通して103万円を超えることはありません。 少額ではありますが自分で稼いだお金なので、控除の仕組みを理解しておきたいです。 大変わかりにくい文章で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・『給与年収103万円以上』で、所得税が引かれるというきまりがあるならば、なぜ私の給与額で引かれているのか? あなたが会社に扶養控除申告書を提出していないからです。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf 3.063%所得税を引く義務が会社にはあります。 ・源泉徴収される『社会保険料を引いて88000円以上』という条件にも当てはまっていないので、 源泉徴収されているわけではないと思ったが、 源泉徴収という形で引かれているということなのか? 上記回答のとおりです。 88,000円以下なら天引き無しなのは、甲欄(扶養控除申告書を提出した人)に該当する人です。 ・源泉徴収における所得税の過払金は、年末調整で戻ってくるということが調べた結果わかったが、過払だった場合私のようなケースでもお金は戻ってくるのか? 年末調整或いは来年の確定申告の結果過払いなら、還付となります。

  • ・源泉徴収で引かれてますね。その88000円というのは、88000×12で所得税が年間でかからない目安の金額なので、その金額でもその金額以下でも所得税は少額ですが源泉徴収されます。 ・1~12月の収入が103万以下だったら戻ってきます。勤務先で12月給与分で年末調整してもらえば戻ります。ただし、アルバイトだったり、12月前に辞めたりすると年末調整をしてもらえません。そのときには来年2月から始まる確定申告をすれば、源泉徴税額の全額が戻ってきます。マイナスにとらえず、無駄遣いしないように貯金したと思って、来年を楽しみにするのがいいと思います。

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