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山崎製パンについて質問です。

山崎製パンについて質問です。主人が、山崎製パンに転職しました。 (以前働いていた会社が倒産した為) パートです。 部署は、パンの製造の方では、ありません。 勤務し始めて、約1ヶ月です。 完全週休2日なので、実働時間は、まだ20日と少しです。 主人いわく、覚えることが沢山で、大変とのこと。 でも、昨日 「いつまでも新人気分でいられたら、困るんですよ❗❗」等々、散々怒鳴られたと凹んで帰宅しました。 私は、それを聞いて、???となりました。 1ヶ月も働いてないのに、新人気分? いやいや、ガチガチの新人でしょって。 山崎製パンって、大手だから安心してたのですが、どう言う方針の会社なのでしょうか? 知ってる方、お願いします。

補足

補足です。 主人は、体力には自信がありますが、メンタル面が弱い為、心配してます。 あれだったら、早い内に辞めて、良い会社を探したら?と言いましたが、歳が歳なので、絶対に辞めないと言います。 私が心配しているのは、主人が山崎で働き始めて、ほんの少しの間で体重が、9キロも、減ったこともあります。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    主人はパンくわえて会社に行った、まで読みました。

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  • スマホかボイスレコーダー携帯義務化しましょう _________________ "[恫喝] アリさんマークの引越社 幹部のブラックすぎる対応&言葉使い" https://youtu.be/wPmWXaXqvMs 02年 武富士裁判「武富士の過酷なノルマと鬼上司」 http://youtu.be/EgbsOuegXf8 家族を養う労働が苦しければ、結婚減 のは当たり前 過労死や労災事故をふせぐため 労働基準法違反は刑務所行きだと学校で教えないからです ※豊田真由子は文科省、いじめだめだと、なぜ言わん 労働基準法を小学生のときから教えたり 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか これを削除する政党に投票しましょう ↓ (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 ------------------- 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 十労働日 ○3 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者 二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者 ○4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。 一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。) 三 その他厚生労働省令で定める事項 ○5 ※使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ★(監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 ★使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 ★第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 つまり社長も逮捕できる、 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、★第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は★第百四条第二項の規定に違反した者

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  • ヤマザキパンで働くと廃人になります・・・ ●日本有数の超絶ブラック企業として有名な山崎製パン● ・有給休暇がとれない。 ・新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。 ・つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。 ・休日返上当たり前 ・その割に給料が安い ・入社後3年以内の離職率が高い ・ 他人に勧められない ・病気になる、倒れる、過労死するほどの激務を強いる ・誰でもできる仕事、もしくは体力勝負で数年後にボロボロになってポイ捨てされる ・30歳近くになって給料が上がってくるとさらに過酷労働になる ・親族・友人の冠婚葬祭への出席もままならない ・ ワンマン一族の独裁横暴経営(横暴な裸の王様) ・経営者の身内、愛人や腰巾着が権力を握って恐怖政治をしている ・社員(ド貧乏)が泣いて、経営者(贅沢三昧・豪遊)だけが笑っている会社 ・ちなみに飯島社長の年収は1億6千万 ・辞めると決めた社員をノイローゼ寸前までいじめて、精神的な打撃を与える ・新入社員が試用期間中に退職していく ・誰でもできる仕事だから代わりはいくらでも居ると幹部が口癖のように恫喝 ・社員を人間扱いしない ・経営者の私的な用事に社員が動員されている ・社員同士の裏切り行為(告げ口、チクリ)を奨励している ・タイムカードがない ・給与明細を見つめたまま固まっている社員が大勢いる ・理不尽だらけの社内規則をつくっている ・社員の吊るし上げ、イジメ行為がある ・日常的に上司が部下に体罰をし暴言を吐き、人格を否定する ・経営者や幹部に「社員を雇ってやってるんだ」という傲慢な態度がある ・幹部のPCスキルが異常なほど低い ・社員の恐怖感、危機感、不安感を煽って操ろうとする ・社員が自由にモノを言えない、常にオドオドしている会社 ・恣意的な人事がある、クビになるレベルの不祥事を揉み消すことがある ・昼休みなのに休めない会社 ・交通費を全額支給しない会社 ・鬱、ノイローゼ等で会社に出てこなくなった社員が多数 ・極端に不潔な社員がいる ・始業時間よりも極端に早く出社することを要求し、終業直後に帰ると早欠扱いしようとする会社 ・育児休暇なし ・ 社員にデブが居る ・ 社員が気持ち悪い ・社員間での性的交際に乱れがある ・工場の作業着はスケスケで女性の下着の色柄まではっきり見える ・経営者が盗聴器をしかけたり、尾行、張り込み等をしている ・会社の諸経費に社員が自腹を切り、それを会社が支払わない(しかもその額が多い) ・履歴書等応募者の個人情報を社内で回し読みしている会社 ・経営者を讃えなければならない、根拠なき崇拝を強要される ・辞めた社員の転職や次の仕事の邪魔・妨害をする ・社員が仕事絡みで自殺した ・辞めた社員に心の傷(トラウマ)が残る ・辞めた後、二度と関わりたくない、近寄りたくない、話もしたくない会社

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