解決済み
「自由出勤の方式でやる」というのは、裁量労働制といって専門業務や企画業務に限って適用可能です。具体的には、労働基準法第三十八条の三と同法第三十八条の四を参照してください。これに該当しない場合は、労働契約において「自由出勤の方式でやる」ということはできません。 言い換えれば、労働者を雇用することは諦めて、全て業務委託するしかありません。
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