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労務管理の事で質問があります。 外資系ベンチャー起業で働いているのですが、社長の方針でタイムカードや出勤簿などは使用し…

労務管理の事で質問があります。 外資系ベンチャー起業で働いているのですが、社長の方針でタイムカードや出勤簿などは使用しない自由出勤の方式でやるという指示がありました。 欧米である様な、社員の自主性に任せる方針なのですが、その場合労働基準監督署から指摘があった際の事を考えるとどのような就労規則を作成しておけば問題なく運用していけるのでしょうか? 何人かの社労士の方に聞いたのですが、日本では認められないと言われてしまい困っています。どなたか分かる方がいたらアドバイスをお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    「自由出勤の方式でやる」というのは、裁量労働制といって専門業務や企画業務に限って適用可能です。具体的には、労働基準法第三十八条の三と同法第三十八条の四を参照してください。これに該当しない場合は、労働契約において「自由出勤の方式でやる」ということはできません。 言い換えれば、労働者を雇用することは諦めて、全て業務委託するしかありません。

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