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先の話ですが主人が来年の4月に転勤予定です。私もついて行くため退職を考えていますが6月のボーナスをもらってからと考えてお…

先の話ですが主人が来年の4月に転勤予定です。私もついて行くため退職を考えていますが6月のボーナスをもらってからと考えております。そういう場合2カ月ほど間は空きますが特定理由離職者扱いになるのでしょうか?それとも直ぐについていかなければいけないでしょうか? 因みに主人の転勤先は95キロ先と通勤不可能だと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    特定離職者扱いになりますが、判断は主様の勤務する会社次第です。 旦那さんの転勤よりも半年ほど遅れてお引越しするのはごく普通のことです。3月~4月は引越し業者が込み合いますし、アパートやマンションなどの手配もなかなかいい物件が見つからないからです。 http://taisyoku-shitara.com/QA-003.html 特定理由離職者になるための条件 特定理由離職者として認定されるためには、離職以前の雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あり、さらに、以下のいずれかに該当する必要があります。 ① 有期の雇用契約が満了し、更新されなかった ② 体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった ③ 妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方 ④ 父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した ⑤ 単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった ⑥ 結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった ⑦ 会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた 【※1】②~⑦に該当する場合は、離職以前2年間に雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上1年未満の方についてのみ、手厚い給付日数(特定受給資格者と同等)となります。

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