解決済み
猿払事件の判例の、 「禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡がとれており、」 の部分は、 「別に公務員の政治的活動を規制したところで、公務員にとってはなんにも損なことないし、むしろ行政の運営の中立性を守れるし、国民の信頼は確保できるんだから、いいでしょ?」 といった解釈でいいんでしょうか?
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法学の専門家ではありません。 判例の「禁止により得られる利益とこれにより失われる利益との間に均衡を失するところがあるものとは、認められない」という部分のことかと思います。 「公務員にとってはなんにも損なことない」という解釈が判例に合っていないのかなと思います。 憲法による、行政の運営の中立性を守り、国民の信頼を確保するという目的を達する利益と、公務員の自由を束縛し、単純に某党の機関誌を配布・掲示することさえも禁じる不利益を考慮しても、バランスが取れていないとは言えない。という解釈を私はしました。 束縛の範囲が「やりすぎではない」という意味であって、どこまででも許されるとは言えないと思います。例えば公務員の選挙権の剥奪や、内心の自由の束縛であれば、憲法の目的を達するための手段としてもバランスが取れていないと考えますね。
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