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安全管理者の選任を回避するために、分社化するのは合法ですか? 私の職場の従業員が50人を超える可能性が出来たので、…

安全管理者の選任を回避するために、分社化するのは合法ですか? 私の職場の従業員が50人を超える可能性が出来たので、安全管理者が必要となりました。知人に相談したところ、「別の会社を作って、それぞれで50人を下回るようにすれば必要ない」と言われました。知人の職場では2つの会社が1箇所に同居し、1人の責任者が2つの事業所の責任者を兼任するようなかたちになっているようです。 仮に、『知恵袋建設(株)』と『(株)知恵袋工務店』が同じ住所の敷地内に東京営業所を構え、『知恵袋太郎』という人が2つの東京営業所の所長を務めているとします。給与体系や就労規則は同じ内容のものが使われています。業務の際には、知恵袋建設の従業員と知恵袋工務店の従業員が知恵袋建設の課長の指示の下、知恵袋建設が受注した仕事を行っています。知恵袋工務店の従業員は出向や派遣のような処置は受けていません。 私は、実質的には従業員50人以上の知恵袋建設という会社が1社あるのと変わらないようにしか思えません。安全管理者を選任する制度の趣旨に反しているのではないでしょうか。法的には問題ないのであれば私の会社でも提案しようと思いますが、素人目には法的に真っ黒な方法に思えます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    事業者(法人)が異なる以上、労働安全衛生法における安全管理者の選任義務は、従業員数に応じて別々に発生します。 その代わり、税法、労働保険、社会保険などの各種事務も別々に発生するので、事務の負荷が単純にいえば2倍になります。よって、それだけの理由でその提案が採用されることはないと思います。特に、税務署からは利益操作の疑いをかけられて大変なことになると思います。

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