会社が福利厚生で医療費を負担するということは現金を支給したのと同様で給与所得を得たのと同じ扱いになるためです。 この他でも、例えば社内コンクール等で賞金を得た場合等も給与所得とみなされます。 ちなみにかつて私が勤務していた会社では福利厚生として、医薬品のセットや血圧計等の物品が支給されていましたが、品物での支給は給与所得にはなりません。
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