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上司に仕事を退職するとき有給休暇30日以上あったほうがいいよと言われたのですが本当ですか?

上司に仕事を退職するとき有給休暇30日以上あったほうがいいよと言われたのですが本当ですか?上司が言うには税金でかなり引かれて手元にそんなに残らないとのことです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社を退職した場合に降りかかってかる負担は国民健康保険料と住民税です。(年金保険料は失業中は支払免除とすることが出来ます。但し未払期間となります) 健康保険料は会社が半額負担しており、国保に切り替えた途端に全額自己負担ですので、結構まとまった金額になります。住民税は会社が年額の12分の1ずつを給与天引きしてくれていましたが、退職時点で残りの月数分を全額自分で支払うことになります。ちなみに住民税は前年の6月から今年の5月までの年収から算出されますので、失業したのに前年の所得に応じた金額を納めなければならないため、退職金等はこの支払いを済ませるまでは使わない方がいいと思います。最後に所得税ですが、これについては1月から12月までの実際の給与所得(退職金含む)から控除額を差し引いた課税所得に対して税額がきまりますが、給与所得者の場合は会社が給与や退職金を支給する時にあらかたの金額を天引きせますので、退職後に所得税をたんまりとられることは考えにくいと思います。 有給休暇を消化するということは、消化しおわるまで在職しているのとおなじことなので、有給休暇を多く残すことのメリットは、住民税と厚生年金保険料の給与天引期間が一ヶ月のびること、全額自己負担となる国保保険料が一ヶ月だけ先送りになることくらいで、さほど大きな影響ではないかと思います。

  • ゆうきゅうとれん、すぐいこう ろうどうきじゅん、かんとくしょ サービス残業、すぐいこう ろうどうきじゅん、かんとくしょ 残業の割り増しや有給休暇とれない、保険にはいれない場合 労働基準監督署か警察署で相談してください、  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 家族を養う労働が苦しければ、結婚減るのは当たり前 過労死や労災事故をふせぐため 労働基準法違反は刑務所行きだと教えないからです 労働基準法を小学生のときから教えたり 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか ※これを削除する政党に投票しましょう※ ↓ (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 ------------------- 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 ★第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 つまり社長も逮捕できる、 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条

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