失業給付の受給資格者が、 社会保険において夫の扶養に入れるのは 失業給付の基本手当日額が3,611円以下の場合ですが、 この額を超えて失業給付を受けるときは扶養に入れません。 逆に日額が低いのなら、夫の扶養に入ったままで受給できます。 ハローワークで言われたなら、日額が低いのだと思います。 受給はできるので離職票は返りません。 しかし、基本手当日額が3611円を超えるなら 扶養に入れないので、 どうしても被扶養者になりたいのなら、 手続の取り消しも可能ですが、その場合は急いでください。
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