教えて!しごとの先生
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36協定の内容まで確認できていませんが、今日上司に「月曜日(海の日)は有休が足りないから出社しろ」と言われました。36協…

36協定の内容まで確認できていませんが、今日上司に「月曜日(海の日)は有休が足りないから出社しろ」と言われました。36協定で労使が休日出勤の強制を禁止していれば、明らかに違法になるという認識ですが、弊社には会社カレンダーがあり、17日は年休取得推進日となっています。 なお私は弾丸旅行が趣味ですので、この三連休に旅行に行くことはWEB予定表から明らかに気が付いている(年休と入れている)と思いますし、この日に無理して出社してまでしなければならない仕事はありません。また「有休が足りない」と言っているのは有休20日のうち7日取得した状態です。 恐らく私の上司をさすがにお縄に掛けることは難しいと思いますが、パワハラ等法的なペナルティに掛けることが出来る可能性は存在しますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    > 17日は年休取得推進日となっています。 労使協定で決められた計画年休(労基法39条6項)で確立されているのでしたら、法的に使用者には時季変更権を喪失していますので、その言動はパワハラどころか不法行為です。 なお36協定は本件とはかかわりはないでしょう。 お勤め先が、大企業なりコンプライアンスを充実させているなら、内部通報制度があるでしょうから、その部署に実名で通報されるといいでしょう。 そんな無体なことをしょっちゅう口にする上司には、今言われたこと、私への命令でしたら書面でください、と対抗することです。違法行為の認識があれば、自分が牢屋に行く証拠を残すことはないでしょう。書面にできないことを口にするな、取消をせまりましょう。

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