教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

正社員として現在働いておりますが 副業として業務委託の求人に 応募して収入を得ようと思います。 現在正社員として働…

正社員として現在働いておりますが 副業として業務委託の求人に 応募して収入を得ようと思います。 現在正社員として働いている会社は 副業禁止のため、ばれない様に 対策したいのですが調べてみると、 1.副業先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない 2.副業先には源泉徴収税額表の乙欄で処理してもらう 3.住民税を普通徴収にする が、挙げられていました。 上記に挙げたもの以外で気をつけなくてはいけない、あるいは対策等あれば教えて頂けたらと思います。宜しくお願い致します。

続きを読む

487閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的にはご自身で調べられたとおりで大丈夫です。 補足するとすれば、2は1に連動するものであり、1の扶養控除等申告書を提出しなければ、2のとおり所得税は乙欄税額で源泉徴収されるようになりますので、あえて副業先に所得税は乙欄税額で徴収してくださいと申し出る必要はありません。 また、1~3の中で一番重要な(一番気を付けなければならない)のは3です。 1と2については、副業が発覚する直接的な要因ではありませんが、3に関しては税金面で副業が発覚する直接の要因になるともに、自分自身の意思だけで住民税を普通徴収にすることはできないので注意が必要です。 住民税というのは、全ての所得の合計から税額が計算され課税となるため、複数の勤務先で働いていても、勤務先(の所得)単位に分けての課税は基本的にされません。 会社員等として働く人の住民税は、特別徴収といって、役所が勤務先と連携した上で、毎月の給与から住民税分が天引きされて納められるようになりますが、上記のとおり全ての勤務先の所得から一括で住民税が計算されるため、複数の勤務先で働いていても住民税の特別徴収は一つの勤務先でしか行うことができません。 このため、通常は本業とされる勤務先(甲欄で所得税が源泉徴収されている勤務先)のほうに役所が住民税の特別徴収を依頼し、給与から天引きが行われますが、この特別徴収の依頼を受けた本業先では、役所からの通知内容を見ると、副業分の所得も含まれて住民税が課税されていることが分かってしまうため、それにより副業が発覚するという仕組みになっています。 よって、このことを回避するためには、3として記載のとおり、本業先で特別徴収される住民税は本業先で得た所得のみで計算してもらい、副業先で得た所得に係る住民税は普通徴収(自分自身に納付書が届き現金等で納める)としてもらうようにする必要がありますが、これは自分自身で行える手続きではなく、役所に直接依頼した上で、行ってもらうものとなります。 しかし、住民税を特別徴収と普通徴収との二通りの徴収方法に分けて課税することに、役所が応じなければならない義務はないため、分けてくれるかどうかは市町村の裁量になりますので、依頼しても対応してもらえない役所もあります。 よって、必ず副業を開始する前に、上記の対応をしてもらえるかどうか、役所に確認されたほうが良いでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • ひとつ付け加えるなら ばれたときはどうするか?というのはこの時期にきちんと考えておいた方がいいですし、ばれた社員がどの程度の処分を受けたか?というのも前例を確認しておいた方が良いです。

  • 「業務委託」 が正しければ、1、2はありえませんので、気にする必要はないと思います。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

副業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

業務委託(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる