同時には受給できないと思います。 参考:厚生労働省HPより 「介護休業は、産前・産後休業中に開始することはできず、介護休業の期間中に他の家族に対する介護休業、産前・産後休業、育児休業が開始された場合、それらの新たな休業の開始日の前日をもって当初の介護休業は終了し、その日以降の分は介護休業給付金の支給対象となりませんのでご留意ください。」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html
この給付金は休業補償という性格を持っています。よって両方を同時に受給することはできません。
< 質問に関する求人 >
厚生労働省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る