教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社会保険について、どなたかお答え願います。

社会保険について、どなたかお答え願います。社会保険の3つの壁のうち、 私の勤めている会社は、年収106万以上で社会保険加入だそうなのですが、これはこの会社での年収が106万以上という事なのでしょうか?? それとも、他のアルバイト先での収入も合算されてしまうのでしょうか?? 自分はWワーカーで、もう1つの会社は106万の対象の会社ではないのですが、もしこちらの収入が合算されてしまうと106万を超えてしまいます。 社会保険について調べてみても、特にこの部分については書いてないように思い質問いたしました。 よろしくお願い致します。

補足

今は父の扶養に入っております。 年収130万以内にはおさまるのですが、控除は外れても扶養は継続されるという認識で良いのでしょうか。。。

続きを読む

81閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険の加入条件について、他の事業所分は合算されません。 勤務先ごとに判定されることとなります。 仮に、双方の事業所で条件を満たす場合は、2以上給与という処理を行わなければいけません。今回、質問者様は該当しませんので、詳しい説明は省略します。 【補足】 月の収入が108,333円未満であれば、引き続きお父様の健康保険上の扶養で問題ありません。 税法上の扶養は、103万未満でなければいけませんので、今年1月~12月までの収入が103万を超える場合は、扶養を外して貰いましょう。

  • 年収という収入で社会保険加入するかどうかという事を聞いたのは初耳です。 基本的には次のような労働時間で決まります。 •雇用保険 週20時間以上の労働時間で加入義務あり •社会保険 週30時間以上の労働時間で加入義務あり となっていて企業に加入させるかどうかの判断する権限はありませんので、強制加入となります。 それとWワークのように副収入を得ている場合、その分を確定申告しなければいけなくなります。基準は次の通りです。 •給与収入が2,000万円を超える人 •給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人 •2か所以上の会社から一定額の給与を得ている人 よって、社会保険に加入する会社からはその分給与天引きされ、所得税も天引き、そして年末調整をすることになります。 しかし、もう一方の会社からの収入については年度末前(翌年3月中旬まで)に税務署へ行って確定申告します。

    続きを読む
  • そこの会社で106万を超えたらです。 2つで超えるなら社会保険では なく国民健康保険を支払うことです

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる