請負ということは、そのアルバイトに外注として業務を委託している形をとりたいのだと思います。 そうする事によって、決算期に消費税を計算するときに、支払いを抑えることができます。 給与は非課税なので、仮払消費税が発生しない。外注費は課税なので仮払消費税が発生する。 月の支払いが幾らかによりますが、大きく変わってくると思います。 しかし、もしこれが理由なのであればその会社は税務署に入られたときにアウトになると思われます。 外注費にするには何点か要点をクリアしなければなりません。アルバイトの扱いで請負としていたとなれば、アルバイト扱い=自分の判断で帰ったらできない。仕事の指示は上司がしていたと言う事だと思われます。 しかしこれを行うと外注費、つまりは請負と認められにくくなります。 少し話が逸れましたが、質問者様の文面だけ見るのであれば消費税の関係かと思われます。 まぁ、他にも雇用保険、社会保険等で雇用か請負かで違う部分がありますので。
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