教えて!しごとの先生
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上司のパワハラについて 約3年耐えてきましたがそろそろ限界に感じます これはパワハラですよね? 1,膨大な仕事量(…

上司のパワハラについて 約3年耐えてきましたがそろそろ限界に感じます これはパワハラですよね? 1,膨大な仕事量(間に合わないときは朝誰もいない会社で無給で働いています) 2,免許の更新で受付時間を間違えてしまい、会社に報告しその日昼から免許の更新を受け1日休みにしてもらったらずる休みしたと思われ 仕事内容にケチをつけられる 3,作業向上の為に機械を使用するが自分の仕事が終わったら主電源を切る等仕事の妨害 4,残業と伝えられずいきなり残業を強要(断ると、あてにならない、使えない、お前の給料を上げてやったのはワシだと言われる) 5,自分の部下を無意味に叱咤(無視)などをし 去年13人退社 上司とは別に今現在60歳になる人と仕事をしているが 体力の衰え仕事ができないと肉体的労働は全て自分が行っている まだまだ書ききれないくらいあります 独り暮らしですので働かなくてならないのですが 我慢にも限界が来てるので 何か言われたらもう帰ろうと考えています 経営者にも以前に耐えられないので退職したい旨を伝えましたが改善するとのことで踏みとどまりましたが 改善もされず 上司の横暴さにもうついていけません。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    逆に「こいつのせいで13人も辞めたんです!」と僕ならその上司の上に文句を言い対立しますね。 なんでそんな奴に反抗しないの?

  • 両親の生活が苦しいのが原因でというのは、お気持ちお察しします。私も家が貧しかったので、やりたい仕事ではなく、カネになる仕事を選びました。 が、親のために子供であるあなたが体と心を壊してしまったら誰がご両親をたすけられるのでしょうか? ご両親のことでなんとか仕事をやれてるのだと思いますが、そのうち体、脳が「拒否反応」を起こします。それはこれ以上やると死んでしまうよというサインです。でも、それになかなか気づけない時もあり、そういう人がうつだったり、自殺に追い込まれたりします。私はうつになりました。 どこにでも嫌な上司はいる、お前なんかどこでも使い物にならない、そう言う人もいるでしょう。でも、そんな職場ばかりではないし、まずは今の環境から離れることが大事だと思います。 できれば、会社都合で辞めるのがベストでしょうからパワハラの実態は録音などでとっておくこと、病院で精神疾患と診断されれば、労災扱いを訴えるなど、やりようはあると思います。私は会社の方針に従えないと表明したところ、「あわないんじゃないか?」と言われたので「辞めろって意味ですか?」と聞いて「そう」と答えたので、「じゃ、会社都合ですね。録音してましたので」ということで会社都合にさせました。録音の準備はいつでもしておくべきですよ。 とにかく大事なのはあなたの人生はあなたが幸せになるためにあるのだから、不幸になる場所からはさっさと立ち去るべきだと思います。

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  • 改善するには労働組合をつくることです。自分を守る意味でも解決するにしても職場に労働組合をつくり備えるしかないですね! 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索して電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • 残業の割り増しや有給休暇とれない場合 労働基準監督署か警察署で相談してください、 過労死や労災事故をふせぐには 労働基準法違反は刑務所行きだと教えないからです 腐った文部科学省を改革して 労働基準法を小学生のときから教えたり 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十条 ★次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

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