解決済み
公務員試験の憲法の問題について質問です。『裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない』という選択肢が出てきてきました。 そしてこの選択肢は正しいとされてたのですが、最高裁判所裁判官の国民審査もあるのに、この選択肢を正しいとするのはおかしくないですか?
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公の弾劾によらなければって自分で書いてるやん
おかしくないですか? と言われましても、憲法第78条に書いてあるとおりなのですが。。。
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