解決済み
保育士をして6年目になります。 お給料のことは小さいな労務管理事務所におまかせしているようです。 保育士の処遇改善手当をいただきました。 それはとてもありがたいことなんですが、その手当をいただくことになってから年収が減っています。結果的にそんなもの もらわないほうがお給料がよかったという事です(笑)ただでさえ低いお給料がもっと低くなってしまったのです。 処遇改善手当をもらうと今まで出せていた期末手当が出せなくなるとかで、、。なぜかと言うと賞与は3回までで4回は出してはいけない決まりがあるとか、、。でも、それは処遇改善を賞与として扱っているからではないのか?と 素人ながらに思っています。 処遇改善手当 < 期末手当 です。 保育士の給料が低いから支給された手当なのに!処遇改善されるどころか悪くなってるし、お給料さがってるし、、、で 果たしてこの労務士さんは処遇改善の内容を理解しているのか不信感でいっぱいです。 この労務士さんがあってるとしたら、国は余計なことをしてくれたという事です。 やっぱり納得がいきません。 お金のことですし、園長先生は処遇改善手当はもらえないということで 誰にもこの疑問を相談できず、もやもやしています。 ほかに同じ経験されている方はいませんか? これは普通のことなんですか? わかる方 お願いします。
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>その手当をいただくことになってから年収が減っています。 処遇改善等加算は人件費として委託費に+αされているものなので、年収が減ることはしてはいけないと通告があっています。ですので、減ること自体がまずおかしいと思います。 >賞与は3回までで4回は出してはいけない決まりがあるとか、、。でも、それは処遇改善を賞与として扱っているからではないのか?と 素人ながらに思っています。 おっしゃる通りで、賞与は基本3回までです。4回以上になると標準報酬月額に影響があるので、3回までとすることが多いです。4回にすると、月の社会保険料があがるのであまりお勧めはできません。処遇改善等加算の支給方法は、月の給与に反映させるか、賞与で支払うかは、園で決めていいことになっているので、質問者さんの園では賞与として払っているのでしょう。だからといって「処遇改善をもらう前の賞与2回>今の賞与2回+処遇改善」としていいわけではないので、何かおかしいと思います。 >園長先生は処遇改善手当はもらえない ここは園長だからではなく、法人の理事を兼務している職員である場合もらえないのが正しいです。質問者さんの園長先生が理事兼務であればもらえないとなります。また、H29年度からはこの理事兼務職員はもらえないという条件がなくなっています。 処遇改善等加算は理解するのがやっかいなものなので、正確に理解できている園のほうが少ないのではないかと思っています。質問者さんのように給与が結果として下がっているのであれば、おかしいと考えるのが普通だと思います。
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