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労災関係で採用された区分の仕事ができなくなったとき、(現場仕事など)事務職への配置転換を本人が希望してたら(補償金渡して…

労災関係で採用された区分の仕事ができなくなったとき、(現場仕事など)事務職への配置転換を本人が希望してたら(補償金渡して)解雇を強行することってどこまで可能でしょうか?もし、可能だとして、本人が職を失うことを恐れて「後遺症あるけど頑張ります」っていった場合解雇しようとしたら解雇権の濫用になりえますか? たとえば 「松葉杖で溶鉱炉そばで作業」 「腕が胸より上がらないけど歯科医として治療」 「手が震えるけど玉掛してクレーン」 いずれもとりあえず仕事はできて職人としては機能してる状態(周りがヒヤヒヤしている)です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災ならば会社側が無理ない職種を提供する義務があります。 なので、会社に職種替えを申し出ても良いと思われます。 それでもなお、提供が難しい(被災者に似合う職種が提供できない場合)は、話し合いの上での退職か解雇に進むでしょう。 いきなりの「解雇」は不当解雇に当たると思われます。 被災者としては、解決金(示談金)を求めてもいでしょう。法的にいくら請求できるかとかは決まっていませんが、地位確認裁判の判例では給与の3か月分程度が解決の相場ですので、それを目安にして退職金に上乗せ、くらいはしてもらっても良いかと思います。

  • 労災であれば、本人の希望に沿った会社の義務を誠意を持って行うべきです。 ただ、職工から事務職への希望があっても、会社の都合や本人の能力不足などで配置替が難しい場合は、補償金や退職金、お見舞い金など真心を込めて納得いただけるようにしましょう。

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