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失業保険給付制限中のアルバイトは、週に20時間を超えなければ可能とのことですが、再就職手当などは差し引かるのでしょうか?

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    給付制限中かどうかに関係なく、就職できているとみなされるような働き方をすると就職できているのでその時点で基本手当の支給を受ける資格が止まることになって、再就職手当などは要件を満たせないともらえないって話をハローワークの臨時職の馬鹿どもが「週20時間未満ならアルバイトをしてもいい。それ以上はダメ」とかテキトーなことをぬかしやがっているだけです。 実際にぎりぎり19時間のバイトを決めて仕事をしてみたら「就職できてるから支給は受けられませんよ」とか「就職しているのに支給を受けようとしたので犯罪だ」とか言い出すに決まってるんです。 何とかいう埼玉選出の怖いおばちゃん議員やその議員を揶揄する頭の悪い財務大臣を見てれば公務員がどれだけくそかわかるでしょう。 とまあそんなことはともかく、週20時間未満というのは「就職できている」かどうかの目安の一つにすぎません。週20時間未満でも一日4時間を週に4日やったら就職できているとなるはずですし、週20時間未満なんで再就職手当の要件にはまらないということになります。 また、派遣会社に登録して、同じ派遣会社からあちこちの派遣先で派遣就労をするとその派遣会社の登録を外さないとその間ずっと就職できているとみなされるはずです。 なので、そんな「週20時間未満」なんて大雑把すぎる話ではなくて、もっと具体的に「同じ会社で週3日のアルバイトをして、3日のうち8時間の日と5時間の日と7時間の日があると就職していることになるのか? 3日間全部が6時間ずつなら就職したことにはならないのか?」とか「派遣会社Aと派遣会社Bの二つに6月20日に同時に登録して、7月1日に派遣会社Aから派遣先Cで働いて、7月20日に派遣会社Aから派遣先Dで働いて、同じ7月20日に派遣会社Bから派遣先Eで働いた後、派遣会社Aの登録を解除した状態は就職できていることになるんですか?」とか「アルバイトを始めて行けば一日8時間働くことになるんだけどシフト制で週に2日しかシフトに入らない時もあれば週に5日入ることもある。そういう場合は就職したことになるんですか?」などとより具体的に聞くのが一番です。 そもそもほかの仕組みがわかっていないようなので、そこら辺の話もきっちり聞いてからアルバイトなどを考えないと詐欺で捕まってニュースになっても驚きません。

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