解決済み
相談です。 放射線技師や理学療法士、作業療法士など看護師以外の医療資格者が手術助手を行うことは違法ではないのでしょうか?色々な人の話を聞くと、それをおこなっている施設もあるとのことです。 医師法第17条には 「医行為とは,医師や歯科医師,看護職員でなければ行えない人体に危害を及ぼし,又は人体に危害を及ぼすおそれのある行為」と書かれています。 これから考えれば違法だと思うのですが。 法律に詳しい方お願いします。
皆さん回答ありがとうございます。 知り合いの職場の事なのですが、実際に鉤引きや機械出しなどの事も行っているということです。 皆さんの意見だと見学までということですよね。したら今回の場合ですと、違反行為に当たると思うのですがどうでしょうか。 詳しく説明しておらず、申し訳ありません。
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明確な規程はありません。 だいぶ前ですが、臨床検査技師かその学生に、院内の研修を受けさせて、手術の器械出しをさせている病院が新聞に乗っていたを憶えています。 http://news.leaf-hide.jp/news_dnrzB2mYMC_697.html (たぶんこれ) いわゆる術者やその助手(前や横に立って手術を手伝う人)は明確に、絶対的医行為として医師である必要があるのは、明らかですが、滅菌物を渡すという行為が患者に危害を及ぼす行為であるのかというのは、明確にはされていません。 私の見た記憶では看護師不足の影響でということでしたが、別に器械出しのナースは、ただ道具を渡しているだけでもないので、看護師が行うべき業務だと私は思います。
理学療法士、作業療法士が手術室に入るときは見学です
法律に強くはないが、基本的にそういうことはない。 ただし、心臓カテーテルでは放射線技師も手術に参加する。もちろんあくまでも放射線技師の仕事として。助手とは違うが。 心臓外科手術であれば、臨床工学技士が参加する。もちろん彼らの仕事として。助手ではないが。 理学療法士が手術室に入るとしたら、見学でしょう。
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