教えて!しごとの先生
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大学1年生です。

大学1年生です。バイトを始めたのですが年間103万の給与を貰うと社会保険と健康保険に入らなければならないのでしょうか?それと月8万8千を超えても払わないといけないのですか? 私は年間103万ということは1〜12月ののことですか? 3月からバイトを始めて4月で初給与を貰いました。この場合、1月と2月の分を今年の12月までに稼いでいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年収103万円で抑えるのは、税法上の扶養です。 それを超えると今まで親御さんが安くなっていた所得税が安くならなくなります。 なので年収103万円を超えてもいいか必ず確認して下さい。 これは社会保険(健康保険・厚生年金)加入には関係ありません。 また月収88,000円を超えたら加入というのは短時間労働者の社会保険加入の話だと思います。 これは、月収88,000円以上、週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間が一年以上、学生ではない、従業員が501名以上の企業、という条件を全て満たす人の場合です。 質問者様は学生なのでこの条件を満たしません。 ただし正規職員の4分の3以上の労働時間になると、学生でも加入となります。 学生は学業が本分ですのでそこまでアルバイトをすることはないと思いますが、その点はご注意下さい。 それともう一つ注意点があります。 今は親御さんの健康保険の扶養だと思いますが、一般的には年収130万円未満・月収108,333円に抑えることが求められます。 (加入の健康保険によってはもっと低い場合アリ。要確認) 夏休みや春休みなどの長期休暇の時に暇だからとアルバイトをしすぎると、親御さんの扶養から外れてご自身で国民健康保険に加入となる可能性があります。 その点はくれぐれもご注意下さい。 >私は年間103万ということは1〜12月ののことですか? 3月からバイトを始めて4月で初給与を貰いました。この場合、1月と2月の分を今年の12月までに稼いでいいのでしょうか? 年収103万円以下におさめるのであれば、1~12月で考えます。 12月のバイト代が1月に支給だったらそれは含めません。 今のペースだと103万円に全然足りないようであったら、長期休暇の時にバイトを増やして稼いでも大丈夫です。 ただし上に書いたように月収108,333円以下になるよう気を付けて下さい。 (それより低い基準の健康保険組合の場合は額に注意) それと年収103万1円になってしまったら、親御さんの所得税は安くならなくなりますので、その点もご注意下さい。

  • 親が扶養控除を使うには あなたのお給料でいうと 1月から12月の期間での受け取りで103万です 月8万8千超えても構いません。 扶養控除申告書を出していても 源泉徴収されますが 年間103万いかなければ 年末調整で還付されます それより 10万8333円を超えないようにしましょう 社保の要件で 1か月 もしくは 3か月連続で超えてはダメな場合があります (知りたのであれば 親にきちんと要件を確認しておきましょう)

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