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内定承諾と拘束、辞退について。

内定承諾と拘束、辞退について。ご覧頂きありがとうございます。 就職活動中の学生です。 内定承諾と拘束についてお聞きしたいため書き込みさせて頂きました。 先日ある企業様から内々定を頂き、承諾書を頂きました。 承諾書を頂く前の段階で何度か人事の方と面談をしており、 他社状況を聞かれ、残り1つ選考が控えていることを話しました。 その時点で人事の方は応援してくださり、 後悔のない就職活動をと言ってくださいましたが、 承諾書の段階になると、承諾書には他社の選考を辞退することが条件に書いてありました。 また期限が7日間と迫っており、期限内に提出をしない場合は辞退とみなすとも記入してあります。 受け取った時点で他社の選考後まで延ばして欲しいとお願いしましたが、 会社の意向ということで断られてしまいました。 この企業にするか、残っている1社にするかで迷っています。 しかし、人生を左右する選択なので、どうしても気になっているもう一つの企業の選考が終ってから 納得のいく答えを出したいというのが本音です。 企業様側は私の選考状況を把握している状況となり、 内定承諾書提出後に他社の選考を続け、 仮に辞退をすることになればその企業様に対して嘘をついたことが明白です。 ここが一番恐れていることであり、 私の嘘で企業様は採用に費やした時間と費用を無駄にすることになります。 しかし今内々定の企業を辞退したところで、他社から内定が頂けるのか不安なのも正直なところです。 この場合どうすることが一番よいのでしょうか。 長文、乱文失礼致しました。 宜しければ回答をお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    結論から申し上げると、内定承諾書を提出後、本命の就職活動を継続するとです。 仮に、本命のほうで内定がもらえた場合、先の会社に内定取消を申し出ればいいでしょう。 内定承諾書によって、民事上の責務は生じますが、その会社がそこまではでないと思いますよ。 労働関係法規は、雇われる側に非常に有利な法律です。 内定承諾によって、被雇用者が極度に不利になることはないでしょう。 但し、理系の方であれば、内定承諾に教授などの第3者の押印が必要な場合があったりします。 その方へのご迷惑がかからないようにだけはご注意ください。

    なるほど:2

  • 元上場企業で人事採用役職者の経験からご案内します。 企業側の論理からご案内しますね。 内定を出した企業から承諾書の提出を求められることは一般的です。 他社選考辞退が条件も当然でしょう。 企業は限られた短い期間に新卒採用を採用予定数プラスαに対して内定を出します。 企業によって異なりますが、内定辞退率を既に計算して内定数を出しています。 貴殿の例ですが、承諾書提出後に、他社選考を継続していくお気持ちがあるようですね。 承諾書はあくまで私文書で、法的拘束力があるものではありません。 但し著しく費用負担が見込まれる場合の承諾書は契約書的要素が含まれるため 損害賠償の対象になり得るとの法的解釈もあるようです。 結論から申し上げると、第一志望を貫かれることが 結果の如何を問わず、ご自身の歴史にもなるのではないでしょうか? ファイト一発! ご参考ください。

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  • 先ずはもう1社に事情を説明し、相談されてはいかがでしょうか? 採否判定を早めてもらえるなら2社択一、早めてもらえないなら内定承諾書を提出しておけばよいと思います。 私は内々定の会社に少々不信感を覚えます。 人事担当者は後悔のない就職活動をと言いながら、「他社は辞退しろ」と。 言っていることと要求していることが矛盾してますね。大袈裟に言えば憲法違反です。 人事担当者に「承諾書は法的拘束力を持つのか?」「辞退した場合、ペナルティは課されるのか?」 確認した方が良いと思います。 不当な要求に対し、ペナルティを課すというなら、そんな会社は辞退した方が良いと思います。 その会社が採用に費やした費用や労力は、貴方は全く気にする必要はありません。 貴方一人に費やした訳でもなく、採用活動に毎年多くの時間と労力と費用がかかるのは企業として当然であり、全て計上済みです。 お詫びの一言で十分です。

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