解決済み
103万、130万の壁について 無知で大変恥ずかしいのですが、お教えください。今年の所得について、 パートの収入が85万円ほど、フリーランスのデザインの仕事が、年末までに50万円ほどになる予測がつきました。昨年途中からパートを始めたため、昨年は年間の収入が103万円を超えませんでした。 現在家族の扶養に入っており、家族の健康保険組合に入っております。 103万円は確実に超えるため、この場合、どのような手続きが必要でしょうか。 130万円超えは、残り半年の調整次第という状況です。 パートやフリーの仕事を調整し、130万円を超えないようにした方が良いかと思っております。 130万円を大きく超え160や170万円の収入を得ることは、不可能です。 アドバイスいただけますと幸いです。宜しくお願いいたします。
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103万の壁について大きな勘違いをされてますね。103万とは「給与所得者の場合」です。フリーランスの場合は給与所得者ではなく事業所得になるため103万の壁は存在しません。 まずあなたの家族が税の優遇を受ける扶養控除の対象になるには、あなたの総所得が38万未満でなければいけません。 所得とは収入から経費を引いた額のことを言い、給与所得者の場合は経費というのがない代わりに給与所得控除と言うのがある。最低でも65万円を給与収入から引くことができるため、103-65=38となり103万までなら所得は38万未満なので扶養控除の対象になると言う話です。 フリーランスの場合は収入から経費を引いたのが事業所得です。あなたのように給与所得と事業所得の両方がある場合はそれぞれの所得を足したのが「総所得」となり、それが38万未満である必要があります。 パート収入が85万の場合、給与所得控除65万を引いた20万が給与所得。 総所得が38万未満になるには事業所得が18万未満にしないといけません。 デザインの仕事で50万になる場合、経費が38万ないとダメということになります。一般的に考えてデザインの経費が売り上げの70%以上になることは考えられません。 よって、あなたは扶養控除の対象から外れます。手続きとしてはあなたを扶養にしている家族に「今年の収入は扶養控除の対象から外れるから会社にそう伝えて」といえばよい。 130万というのは健康保険の扶養のことで、これは税金とは違い1-12月の収入ではありません。見込み年収と言って今の収入が12ヶ月続いた場合の想定年収ということになります。つまり、月に108333円を継続的に超えるとダメということになります。 ただし健康保険の扶養については各組合がそれぞれ独自に規定を設けているため、上記の条件は一例にすぎません。全ての組合が同じ条件というわけではありません。 特にフリーランスの収入に関しては収入で判断するのか利益で判断するのか組合で大きく異なります。 そのため、保険組合に直接フリーランスと給与収入の両方がある場合の扶養条件を確認しなければいけません。 以上です。
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