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月収でバイトを掛け持ちして10万越えても税金払わずに全部自分のものにできますか?

月収でバイトを掛け持ちして10万越えても税金払わずに全部自分のものにできますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    先ず無理ですよね(^_^;)会社やお店は同一人物に継続的 に給与を年間30万円以上だったかな?支払った場合には 税務署に「給与支払い調書」を提出する事が義務付けられ ていますからw 風俗や水商売のお店とかだと、「モグリ」で営業している 場合もあるので、所得税払わずにウマウマ(^_-)って事も あったりしますが、マトモな会社やお店なら義務を履行し ている筈ですから、税務署が名寄せすればこの納税者は 掛け持ちで給料を貰っているwってのがバレますから。 やるなら、偽名偽住所を使って架空の人物として申告して 貰うwって方法も無くは無い(去年、キタ新地で水商売の お店を経営しているって女性がインタビュー受けてて、マイ ナンバーが導入される事に付いて、「今までは偽名で申告 していたのにどうしましょ?困りますよねw」って答えてた) ですが、これでマイナンバーが完全に義務化されたら、 名寄せ何て超簡単に可能に成りますからねw A社で働いているBクン C社で働いているBクン マイナンバー導入で…同一人物の支払い調書である事が一発 で判明w→捕捉率が限りなく100%にw

  • 家政婦を掛け持ちすればいい

  • アルバイト年収が103万円超えたら所得税が課税されます。 アルバイト年収が100万円超えたら住民税が課税されます。

  • バイト先が、いい加減なところだと 源泉徴収されないかもしれませんが 正しく、税の処理をすると 月収88000円まで(メインのところ一か所)は引かれません。 サブは、必ず最低でも、給与の3%引かれます。 それが、税(所得税)のルールです

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