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観光ガイドの違法性について 宿泊業を営んでおります。 ご宿泊頂いたお客さまに近場の名所を車でガイドしてあげたいと…

観光ガイドの違法性について 宿泊業を営んでおります。 ご宿泊頂いたお客さまに近場の名所を車でガイドしてあげたいと思います。 しかし観光ガイドの資格はありませんので無償ということになりますが、さすがに無償では全てのお客様にガイドは無理なので、策として次のような方法を考えました。 以下のような場合、違法ということになるのでしょうか? ①2連泊以上宿泊頂いたお客様に限り、無料で車をつかって近場の名所をガイドします。 1泊のみのお客様はしません。 ②特定の部屋を特別ルームとして、そこに宿泊頂いた方のみ、特別待遇として、無料で車をつかって近場の名所をガイドします。 今回、無料ガイドとしましたが、「駅までの無料送迎」も①②と同様の限定サービスとすることができますか? 以上、詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

補足

訂正 ご教授→ご教示ください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    『2連泊以上の宿泊予約を頂いたお客様には、駅からの送迎、近隣名所のご案内をさせていただきます』 程度が無難なところでしょう。

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