解決済み
法律の労働安全衛生法について。 私の職場は介護施設ですが、 従業員用トイレが一つしかなく 男女共用となっております。 これは労働安全衛生法に反している と考えてよろしいでしょうか?
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違反しています。 労働安全衛生法の省令である事務所衛生基準規則17条によれば、便所は「男性用と女性用に区別すること」と定められています。
男女共用は、良くあるよ?
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