解決済み
市民税について教えてください。離婚歴ありの4歳の子がいるシングルマザーです。 28年12月末日でパートをしていた退職し、届いた源泉徴収票は 支払金額→1249557円 所得控除後の金額→599557円 源泉徴収税額→11560円とかかれています。 市民税税額決定通知書が届き、 年税額29700円とされています。 明細には基礎控除の330000円のみの記載で、この明細にも職場からの源泉徴収票にも特別寡婦には印はありません。 私は対象にはならないですか? 対象になる場合、市の市民税課に問い合わせ等すると特別寡婦の対象に修正できますか?ちなみに個人では年末調整はしていません。
可能であれば修正後の市民税の金額を知りたいです。
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離婚歴ありでお子さんを扶養に入れてらっしゃるのでしたら、特別寡婦の対象ですよ! まずは源泉徴収票をもって税務署へ行き、特別寡婦の申請をしてください。 所得税が修正されると、市民税課へもデータが行きますので、勝手に住民税の修正もしてくれます。住民税の修正が出来るまでに2,3ヶ月はかかるので、忘れた頃に通知が届きますよ‼ まずは税務署へ行って相談してください!
正しい年末調整も、確定申告もしていないからです。 年末調整はしていますが、特別の寡婦の控除も 申請していないし、 払っているだろう 社会保険料(年金、健康保険)も 控除されていません。 その結果、税を多くはらっています。 (所得税) そして、寡婦であれば、支払金額が204万4000円まで 課税されないのですけど、課税されるような通知がきました。 確定申告をすれば、11560円もどってきますし 住民税も課税されないようになります。 なので、手続きする先は、税務署です。 源泉徴収票、印鑑、マイナンバーカード、 通帳(口座番号がわかればメモでもよい) をもって 税務署へ行きましょう。
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