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有給休暇の申請について 現職場を5月いっぱいで辞めます。 1年1ヶ月はたらき内3ヶ月は試用期間です。 有給…

有給休暇の申請について 現職場を5月いっぱいで辞めます。 1年1ヶ月はたらき内3ヶ月は試用期間です。 有給休暇が10日残っており、せめて3日だけでもと最後の3日間を有給申請したところ「うちには無い」と言われてしまい、 抗議したところ、数日後に 「うちは1年働かないと有給は出ない」 と言われてしまいました。 国が半年と決めようが、会社の規則だから 有給は無いと言うのが会社の言い分です。 それが違法であることは分かっているのですが、社労士さんも会社の言い分に加担しています。 このまま会社の意向に沿うと 26日退社にされてしまいそうです。 しかも、会社が25日締めという都合で、26日はバイト扱いになるそうです。 たった3日間の有給で…と思われるかもしれませんが、 保険も残業代も無いまま、真面目に働いたけじめとして、会社には払ってもらいたいと思っています。 私が気になることは ●社労士さんが違法でありながらも 会社に加担することはあるのか ●労基に行ったところで、きちんと対応してもらえるのか ●5月いっぱいでという言い分を無視して 26日の解雇は問題にならないのか 以上3点です。 24日に会社に社労士さんが来て 退職の手続きをするので、それまでに 今後の行動を考えたいと思っています。 よろしくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    5月末に退職すると意思表示されたと理解しました。 会社は勝手に法律の解釈をねじ曲げています。 法律より悪い条件を会社が勝手に定めることは ゆるされません。無効です。(労基法第13条) ●社労士さんが違法でありながらも 会社に加担することはあるのか ⇒あってはならないことです。 ●5月いっぱいでという言い分を無視して 26日の解雇は問題にならないのか ⇒なります。月末退職の意思表示に対して 26日への前倒しは会社都合の解雇です。 この短縮に合理的な理由がなければ無効です。(ないでしょう) 有給を取らせたくないというのが理由なら不当解雇です。 ●労基に行ったところで、きちんと対応してもらえるのか ⇒解雇については民事になるので対応してもらえません。 「有給休暇が1年働かないと与えない」ということについては 労働基準法違反ですから相談にのってもらえるでしょう。 退職届は書面で提示していますか? 「5月末日をもって」の記述が重要な証拠になります。 口頭ではもみ消されてしまいますから、会社に提出する とともにコピーを残したほうがよいです。 その上で、会社がまだ「有給はない」と主張するなら 「有給休暇を正当に認めないなら監督署に申告する」と 主張することもできます。

  • 会社の違法です! 半年勤務で有給休暇は発生されます、 労働基準監督署は法律に基づいた正しい対応しますよ 労働基準監督署の人は書面での請求をするように言うと思います!それに対して会社が正当な対応しなかったら、あっせん申請を勧めますよ!あっせんで会社と戦って和解しましょう!あっせんした場合は有給休暇の額に+慰謝料を上乗せしましょう!あなたはこんな手間等本来不要ですから、労働問題に関する記事書いてますので良かったら是非 http://fanblogs.jp/toshifumi666/

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  • 社長が「社労士もそう言ってる」というなら、それは嘘。 都合の良いところだけ切り取って、まるで逆の意味に勘違いさせるように誘導する。 オレの例では、1日8時間土日休みの規則の会社だっただが、「社労士は週に1日の休みでいいと言ってる、だから土曜も出勤しろ」って、クズ社長が会議で言った。 週に40時間縛りがあるなんて絶対に口が裂けても言わない(高齢社員が多いので、昔は48時間だったってうろ覚えがあるから妙に受け入れちゃう)。 社労士だって、「36協定があって、時間外割り増し手当払えばね」って言うはずだけど、そんなことは死んでも付け加えない。 お人好しもほどほどにね。

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  • 労働者不適格だな、お前は。 今後は、自営業をして、生涯を過ごすこと。

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