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育児休業給付金について。 ただいま3人目育休に入りました。ふと、給付金が貰えるのか不安になったので詳しい方教えてく…

育児休業給付金について。 ただいま3人目育休に入りました。ふと、給付金が貰えるのか不安になったので詳しい方教えてください。 1人目 H22.7出産 H22.9育休 H23.7職場復帰 2人目H26.12産休 H27.2出産 H27.3.31育休 H28.4職場復帰 3人目 H29.1産休 H29.3出産 H29.5育休 規則にある、育休前2年間に12ヶ月以上の賃金支払いには該当しません。2年前のH27.5〜H28.3は2人目の育休中だったので、この期間分は遡って見てもらえる、と解釈して間違いないでしょうか? 会社はまだ申請してないそうで、わからないと言われました。給付金が貰えないと生活が厳しいので、不安になってます…。 この場合、給付金は貰えるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    今回の3人目の給付に関しては、貰えますよ!まず、当該育児休業開始日より2年間の間に、11日以上出勤した月が12か月取れることと、同じく11日以上の給与を6か月受けることが必要です。質問のように給付要件の特例として、「当該育児休業給付算定期間において、育児や介護に伴う休業期間が含まれる場合は、その分遡及できる。ただし最長4年までとなる。」ということがあります。従って、今回の事案は、①直近の就業期間が28年4月から28年12月までの9か月、(勿論11日以上出勤しているとした場合ですよ。)更に、今回の育児休業開始日の2年前つまり27年5月から28年3月まで(第2子育児休業期間)の約11か月が遡及対象となりますので、①の期間と残り最低3か月以上(26年6月~)を合計すれば可能です!!

  • 育児休業給付金受給要件のひとつは「育児休業開始日(出産日から57日後)において過去2年以内に雇用保険加入期間が1年以上あること」です。 この場合の「1年」とは、歴月ではなく育児休業給開始日から遡った「1カ月」に「賃金支払日数が11日以上あるかどうか」を見ます。 そうすると、今年の5月某日(育児休業給開始日)から遡って2年(=27年5月某日まで)の間に「賃金支払日数が11日以上ある月」が12カ月あるかどうかが鍵になります。 要は第2子出産後から今回の休職まで「11日以上の賃金支払日数のある月が12カ月あるかどうか」が問題になるわけですが、上記を見る限り該当しないように思われます。 ご自身でご確認ください。

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