解決済み
国家公務員一般職の異動についての質問です。国家一般職は、採用されたら採用管轄内での異動が基本だと思います。結婚等の理由で管轄外への異動は可能なのでしょうか? 以前の労働局の説明会で、管轄外異動は出来ないことはないと言われました。また、国税局でも同じように回答されました。 実際、国家一般職で結婚、介護等の理由で管轄外された方、またはそういう方を知っている方、是非回答をよろしくお願いいたします。
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配置は採用側の判断で、受ける側は地域を選ぶことができるのみです。 もしもそれができるなら、例えば採用数がすごく限られ倍率のやたらと高い地域で就職したい人が、競争率の低いところでひとまず就職して、その後に…なんてことを考え事態が考えられます。 しかし、それは採用の根本を歪めることになり、許容できないでしょう。
結婚、介護等を理由に管轄外に異動するということはできません。 例えば関東甲信越区分で採用されて連れ合いが九州にいるから仕事を続けながら九州に住みたいというのならば、試験を受け直して採用されなければなりません。それができずに連れ合いと一緒に住みたいなら離職するしかないです。 仮に全国転勤のある総合職であったとしても、本人が関東に勤務してて結婚し連れ合いが九州に住んでいるからといって九州に異動できるものではないです。 そんな虫のいい話はありません。
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