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仕事の昼休みについて

仕事の昼休みについて自分の彼女が医療事務をやっているんですが休み時間の事で悩んでいて質問します 病院は個人病院で、昼休みは8時半出勤で上がりが7時頃、うち90分あります。 昼休み中は病院の窓口を閉めず、電話も留守電にしないので昼休み中寝る事が出来ず、食事中に患者が来る事も多々あり安心して休めないとの事。 またその病院には事務長がいて事務長は昼休み中に患者の応対と電話は全くしないとのこと、事務は他に彼女を含め2人いますが新しく来た人が昼休み中全ての応対をするようです。 そのため昼食を取りにレストランに行こうとすると遠回しに行くなと事務長に言われるようです。 他の看護師、看護助手、医者、事務長などは普通に昼寝をしたりして休んでいます。 昼休み中、患者さんの応対をしても給料は変わらないようです。 事務長は1、2時間に10分程休憩を取っていますが他の事務はトイレ以外に休憩は無いとの事です。 昼休み中にも患者応対で拘束されている、トイレ以外の休憩はなし、 時間外手当は従業員全員に1万円が支給されているようです、 昼休み中に患者対応や電話、受け付けで仕事をしているのは彼女だけなのに全員平等に1万円は納得がいきません。 これは労働基準法的にアウトだと思うのですが、どうでしょうか? 法律に疎いので皆さんの意見をお聞かせください。 またわかる方がいましたら労基所に伝え裁判も起こした場合だいたいどれくらいの額を賠償できるかも、もしよければお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    厳密にいえば、休憩時間は自分の時間ですから、自由に使えますが、労働時間内であって、所属長の権限内で拘束時間内にあたります。 昼食のために外出するなら、上長の許可を得なければなりません。 事業所内にいる限り拘束されているわけですから、休憩時間中に昼寝しようと勝手ですが、現実には難しいですね。 特に窓口業務の場合、食事中でも応対しているのは不思議なものではありません。 その人の業務内容によって異なりますから一概にこの人は休憩できる、この人はできないという判断はできませんが、労基署に訴えても無理でしょうね。 確かに法令上は間違いなくアウトです。 しかし、どこの事業所でも現状は変わらないですから、賠償請求も無理ですね。

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