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宅建業の質問です。 一人しかいない宅地建物取引士が退職しました。(もちろん専任) 後任の宅地建物取引士が決まるまでは…

宅建業の質問です。 一人しかいない宅地建物取引士が退職しました。(もちろん専任) 後任の宅地建物取引士が決まるまでは その宅建業者は売買契約は締結できないのでしょうか? また、締結できるとした場合、 退職した取引士の名前を使い、かつ、三文判でその宅建士の押印をして 売買契約を締結した場合には、 何らかの罪に問われるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    宅建士による重要事項説明が出来ませんので契約業務が出来ません。 退職した宅建士の名前で業務を行なった場合、当然に行政処分の対象になります。

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