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解決済み
宅建業の質問です。 一人しかいない宅地建物取引士が退職しました。(もちろん専任) 後任の宅地建物取引士が決まるまでは その宅建業者は売買契約は締結できないのでしょうか? また、締結できるとした場合、 退職した取引士の名前を使い、かつ、三文判でその宅建士の押印をして 売買契約を締結した場合には、 何らかの罪に問われるのでしょうか?
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契約できない。業法違反。2週間以内に宅建士設置しなければならない。
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