解決済み
個人で小売業を営んでいます。お客様の中に売掛金をなかなか支払ってくれない方がおり200万近くまで溜まっています。 あまりの支払いの悪さに契約書を交わしたいと申し出たところ、契約書を交わしていただけることになりました。 しかしこのお客様は以前も勤務先のお金を横領したり、他の小売店での売掛金を逃げたりしているそうでしっかりとした契約書を交わしたいと思っています。 お客様が破産申請をした場合は回収不能になってしまうと聞きました。売掛金のお客様名は個人事業主としての名前「◯◯工務店」での取引になっていますが、お一人で事業をしていらっしゃいます。 この場合、条項に「◯◯工務店が債務整理をした場合の債務は◯◯◯◯個人の債務として引き継ぐ」などの条項を入れれば回避出来るのでしょうか?? 拙い文章ではありますが何卒ご助言お願い致します。
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前の回答者さんも言ってるとおり連帯保証に入れればいいだけ。 ただし中小企業に対して金融会社が事業融資する場合はほぼ100%代表者(社長)を連帯保証にとる。 よって会社が倒産した場合に金融会社以外の債権者に金が回ってくる可能性は限りなく低い。そもそもそんな経営者に個人資産なんてないから普通は同時に破産するよ。
社長個人名で連帯保証人若しくは連帯債務者にすればいいだけでは? そっちの方がシンプルに纏まります
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