解決済み
税務署で医療費控除を行った後に転職先へ源泉徴収票を提出する場合、 どうなるのでしょうか?私は今年の3月に、現在住んでいる土地に引っ越してきました。 5月に会社を辞めた後、すぐ前の勤務先から平成19年度分の源泉徴収票が 届き、今月に前住所の市から市民税・県民税の納付通知書が届きました。 ここ2,3年の間、確定申告の期間に医療費控除を行っていたのですが、今年は 会社の多忙な業務と引越しが重なったため、まだ平成19年分の医療費控除を 行っていません。 以前この知恵袋で、今から医療費控除の手続きを取った場合、市民税・県民税 の納付額は変更されるのかどうかを質問したところ、減額されるとのアドバイスを 頂いたので、来週に税務署に行って医療費控除の手続きをするつもりなのですが、 管轄の税務署へ電話でその旨を相談したら、書類提出時に平成19年度の源泉 徴収票の原本が必要だと言われました。 現在は転職活動中なのですが、もし転職先が決まった場合、転職先に平成19年度 分の源泉徴収票は当然提出できなくなります。 現在、手元には平成19年度の源泉徴収票と20年度(今年1月から退職日まで)の 源泉徴収票、平成20年分退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の3枚があるのです が、税務署で医療費控除を行った後に再就職する場合、平成19年度分の源泉徴収 票を転職先に提出する必要はないのでしょうか? (税務署で手続きする前に、一応源泉徴収票をコピーして保管するつもりですが) それとも、再度平成19年度の源泉徴収票を(前の会社に請求するなどして)提出 しないといけないのでしょうか。
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企業により違います。 内定が決まりそう、あるいは内定後に条件面の交渉があると思います。 「前職給与を考慮する」という会社などでは、源泉徴収票を提出させる 所もあるようです。もちろん全ての会社がということではありません。 実際、自分は源泉徴収票と給与明細を提出するよう言われました。 (その会社はいきませんでしたが・・・) 税務署で出したので、コピーしかありませんと伝え、原本が必要ということで あれば前の会社に請求してみてはいかがでしょうか? 自分を税務署に提出しました。しかし、コピーを取らなかったので、 前の会社に頼んでもう一枚発行してもらいました。
いま会社が必要とするのは平成20年分です。 今年の年末に、従業員が前の会社から今年1月以降に支払われた給与と源泉税額を、自社が今年支払ったそれらと合算して所得税の年末調整の計算をするからです。 なので平成19年分は普通求められませんよ。
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