解決済み
至急教えていただきたいです。5年勤めた会社を1月で退職しました。 理由は出産、育児の為 育休を最長の1年6ヶ月いただいていたのですが 保育園が見つからず両親も入院を繰り返していて預かってもらうのが難しい状況になってしまったので退職しました。 ハローワークではその旨を話し「自己都合」という型で7日+3ヶ月の待機期間満了後、失業保険を支給してもらえるという事で今待機期間中です。 ただいろいろ資料を見ていると 自分が特定理由離職者に該当していて 3ヶ月待たずとも 失業保険を受給できるのではないか と思いはじめました。 というのもすぐに受給できるだろうと会社に言われ 受給中は旦那の扶養に入れないので 国民健康保険に加入しました。 しかし3ヶ月(実質4ヶ月)の待機期間があるのであれば 国民健康保険ではなく扶養に入れてもらっておけば 負担は少なくて済んだのではないかと思い 質問させてもらいました。 自分の知識不足がすべての原因だとは思います、、、 今からハローワークに行ってどうにかなる話なのかも分からず、、、 詳しい方いらっしゃいましたら 教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。
該当するのでは?と思った資料です。 詳しい方よろしくお願いします。 (3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
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『保育園が見つからず両親も入院を繰り返していて預かってもらうのが難しい状況になってしまったので退職』 が離職理由なわけです。要約すれば「(3歳未満のお子さんの)育児を理由に離職した」となります。実際にそう説明もした結果でハローワークも受給資格を決めています。 会社がすぐにもらえるだろうと判断したのはおそらく会社の担当者がよくわかっていないことによります。 3歳未満のお子さんの育児を理由に退職した場合、当初から受給期間延長手続きを取った場合に特定理由離職者に該当するというのが判断基準です。この受給期間延長手続きを取るという前提が抜け落ちたのでしょう。 『(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』 『保育園が見つからず両親も入院を繰り返していて預かってもらうのが難しい状況になってしまったので退職』というのはご両親が入院を繰り返すことになって困っているのはお子さんを簡単に預かってもらえなくなったあなた自身ということです。 この基準はご両親があなたに助けを求めていてそれに応えるために退職しなくちゃいけなくなった場合の話をしています。主客が転倒しているので該当しないでしょう。 次はちょっとわかりにくいと思います。 『(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼』 ここで言う「通勤不可能又は困難」というのは比較的単純に物理的な話で、通勤時間が通常の交通手段を用いて往復おおむね4時間以上かかることになった場合を「通勤不可能又は困難」と呼びます。 そのうえで (い)被保険者の住所若しくは職場の近隣又は通勤経路上の適当な場所に保育所等保育のための施設又は親族がないこと(当該施設又は親族等が適当な場所にあったとしても勤務の時間帯と保育の時間帯との関係等により、それぞれの利用も保育の依頼もできないという客観的な事情がある場合も含む。)。 (ろ) (い)に掲げる以外の保育所等保育のための施設を利用したり、親族等に保育を依頼するとすれば、通勤が不可能又は困難となること い、ろを共に満たした上で「通勤不可能又は困難」となった場合に該当することになります。 これについてはご質問の内容だけではわかりませんが、「保育所等保育のための施設」には無認可のものなどを含めるので無認可のものまで当たっていなければ該当しないとなります。きっと、無認可でも入園可不可証明くらい出せるでしょうし。 主張できそうなのは無認可の施設なども当たったけど見つからなかったという前提で最後の基準だけになるかと。 ちなみに、給付制限中に健康保険の被扶養者になれるかどうかはご主人の健康保険組合次第になります。給付制限中は被扶養者と認めるところ・認めないところ両方あります。
なるほど:1
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