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アルバイトの休憩時間について。

アルバイトの休憩時間について。詳しくは言えないのですが接客系のお店でアルバイトをしています 普段は大体7時間30分から8時間勤務で45分休憩なんですが ゴールデンウィーク中は8時間勤務で30分休憩になりました そして昨日は忙しく残業になり9時間30分勤務したのですが30分休憩だけでした これって労働基準法違反ではないのでしょうか? 繁忙期は休憩を短くしても良いなどという決まりなどあるのでしょうか? 回答お待ちしております

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    接客業は、 34条 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 の項目の一斉休憩の事業場ではありませんから、個々人が工夫して交代で休憩をとる事業場になります。 休憩時間は実働6時間までは0でも合法。 実働6時間から8時間までは45分が必要。 8時間以上が1時間と決められ、この時間は無給になってるはずです。 無給ですから、就業する義務はありません。 ノコノコ腰を上げるほうがお馬鹿さんと言う事です。 ただ働きするのは勝手ですが、労基法違反なんて言わないで頂戴。 ただ働きするほうが、間抜けなんです。

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