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フリーターはどこまで稼いだらいいのでしょうか?

フリーターはどこまで稼いだらいいのでしょうか?友達がフリーターとしてアルバイトをしながら貯金してます。 1年間で130万を超すと扶養から外れて保険に加入し、住民税や年金も払わなければいけないので130~150万位稼いでしまうと手取り額がとても少なくなると言ってました。 具体的に何万以上稼げば手取り額は130万稼いだ時よりも多くなるのでしょうか? 130万以下で稼ぐより、引かれる分が多くてもそれ以上稼いだほうが貯金できるのでは?と疑問に思いました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    中途半端な情報は、間違いのもとです。 知るべき情報を、正しいところから得ましょう。。。 まず、フリーターで働く理由は?フリーターでなくても良いのでは?しっかり稼ぐなら、自由な時間設定で働けるフリーターのような販たらき方ではなく、地道にしっかりと社員になることを目指して働いた方が、今後の生活にも影響が出てくるとおもいますが。。。諸事情により、フリーターでなければ稼げないのであれば、別ですが。。。 アルバイトしているのなら、フリーターではなくアルバイトなのでは? 年間130万円は、健康保険の被扶養者(扶養家族)の範囲です。フリーターだから扶養に入れるわけではなく、あなたを養ってくれている人がいないといけません。親とか兄弟とか、祖父母とか。。。あなた以上にしっかり稼いでいて、なおかつ、あなたの生活の面倒を見てくれて、それでいて会社に勤めている家族で健康保険や厚生年金に加入している人がいますか。。その家族の被扶養者として、その家族が会社に届け出ることで初めて被扶養者になれます。その際の収入要件が130万円ですが、あなたの働き方にも制限が付きます。 500人未満の企業なら常勤労働者の3/4以上の労働日数および労働時間で働いているのであれば、たとえ年収130万円未満であっても、勤め先で社会保険の強制適用を受けることになります。 ちなみに、扶養してくれている家族が国民健康保険の場合、国民健康保険には扶養制度が有りません。 年金については、厚生年金の被保険者である配偶者のみが国民年金第3号になり、年金の負担が有りませんが、それ以外、子どもや、兄弟、親である場合は、たとえ健康保険の被扶養者になったとしても20歳以上60歳未満であれば、国民年金は支払わなければいけません。学生なら、学生納付特例制度がありますので、活用しましょう。 住民税は、いきなり納付することはありません。前年の所得に対して納付が始まります。よって、昨年1年間の所得がないのであれば、今年1年間は払うものがない。。。ということになります。 もっと詳細を知りたい場合は、 税金(所得税)に関しては、税務署へ 住民税、国保、国民年金に関しては、役場へ 厚生年金、国民年金に関しては、年金機構へ 健康保険に関しては、被扶養者になる場合に加入する健康保険組合又は協会けんぽへ。。 相談する窓口を間違えると、たらいまわし状態になりますので、何をどこに聞くのかしっかり調べてから問い合わせすることをお勧めします。

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