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出産手当金についての質問です。

出産手当金についての質問です。現在正社員として10年近く勤続していますが、家庭の事情で育休後の復帰が厳しそうなので出産ギリギリまで働き、出産手当金を頂いて退職したいと考えています。出産手当金についてよくわからないことがありましたのでご相談させてください。 出産予定日10月16日 産休9月5日〜16日 有給残り34日全て消化して退職希望です。 質問1. 退職予定でも出産手当金を頂けるとのことですが、 10月16日出産予定なのですが9月5日を退職日にするのと10月16日もしくは10月15日を退職日にするのでは支給額は変わりますか? 質問2 出産手当金を貰う条件として 退職日に出勤しない事が条件とあります。 例えば10月15日を退職日だとすると10月15日を出勤せずに1日だけ産休扱いにしてくださいと人事の人に伝えるという事でしょうか? また、10月16日より早く産まれた場合など退職日の調整はどうすればよいのでしょうか? 質問3 有給を消化して退職予定なのですが、産休期間中を有給扱いにして10月16日までに消化するスケジュールを組んだとして、10月16日より早く産まれた場合、残った有給は使えず退職しなければならないでしょうか? 分かりにくい質問で申し訳ありません。 宜しくお願い致します。

補足

産前休暇9月5日〜10月16日です。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    産休中に退職すると 産前産後に一時的にですが保険証が手元に無くなります・・・ 予定日=退職日 にしていて、直接支払い制度を申し込んでいて、予定日=退職日 の後に出産したら、在職中の保険の資格を喪失した後ですので、退院時に全額を支払う可能性があります・・・ 予定日=退職日 の翌日以降は家族の健康保険の被扶養者になろうとしても、出産手当金の日額によっては、なれない可能性があります・・・ 産休終了日まで在籍して産休終了日付で退職することをお勧めします。 ーーーーーーーーーー >質問1. 退職予定でも出産手当金を頂けるとのことですが、10月16日出産予定なのですが9月5日を退職日にするのと10月16日もしくは10月15日を退職日にするのでは支給額は変わりますか? 退職日を10月15日(または10月16日)にする場合は、9月5日~10月15日(または10月16日)の各日の勤怠はどうなりますか? >質問2 出産手当金を貰う条件として 退職日に出勤しない事が条件とあります。 例えば10月15日を退職日だとすると10月15日を出勤せずに1日だけ産休扱いにしてくださいと人事の人に伝えるという事でしょうか? 産休扱いではなくて、所定休日や年次有給休暇など、休んでさえいれば何でも構いません。 >また、10月16日より早く産まれた場合など退職日の調整はどうすればよいのでしょうか? 予定した退職日さえ休んでさえいれば、特に無いです。 >質問3 有給を消化して退職予定なのですが、産休期間中を有給扱いにして10月16日までに消化するスケジュールを組んだとして、10月16日より早く産まれた場合、残った有給は使えず退職しなければならないでしょうか? 退職することになるでしょう。 年次有給休暇は捨てることになるでしょう。 産前休業は任意ですから、年次有給休暇を充てられます。 産後休業は強制ですから、年次有給休暇は充てられません。

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