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私は読売新聞の某販売店でチラシ折り込みの仕事をしています。時給制ではなくて販売店に持ち込まれたチラシの売り上げ金の3%が…

私は読売新聞の某販売店でチラシ折り込みの仕事をしています。時給制ではなくて販売店に持ち込まれたチラシの売り上げ金の3%が私の月給となります。毎月の月給は約37000円~51000円ぐらいです。 休みは日祝日だけで、毎月25~26日ぐらい出勤しています。 勤務時間は月~木は4時間半ぐらい、金は5時間ぐらい、土は8時間ぐらい働いています。 時給に換算すると時給約330円~450円ぐらいの計算になります。 悪条件(給料が安い、休みが少ない等)だと思いますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    .売上の3%が収入と言うことは、労基法で言えば「出来高給」です。世間では「歩合給」「生産給」などとも言いますが、法的には全て同じです。 .労基法では出来高給を禁止していません。賃金の全額が出来高給であっても違反ではないのです。 .しかし、出来高給は「最低保障給」を求めています。最低保障給を定め、それが一般の同種労働の賃金の6割以下であれば違反とします。でも6割の具体的額は示していません。イイカゲンとも言えます。 .最低保障給は、その業務に就いた時間に対して1時間当たりの額を決めなければなりません。つまり「売上の3%」が最低保障給より少なければ違反です。 .貴都道府県に適用される最低賃金はいくらでしょうか? それの6割を下回れば明らかに違反と言えます。最低賃金が時給550円であればその6割は330円です。最低賃金が750円であればその6割は450円です。 .最低賃金を参考にすることも考えられます。 .私は、企業から相談された際、最低保障給はその県の最低賃金にするようお勧めしています。 .詳細は、Web検索のキーワードに「働くときの基礎知識」と入力し、全国社会保険労務士会連合会の説明や、Web検索のキーワードに「知って役立つ労働法」と入力し、厚生労働省の説明などを読んで下さい。

    なるほど:1

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