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自衛消防業務講習受講料の課税区分について 自衛消防業務講習受講料の課税区分について、非課税分と課税分がありますが、…

自衛消防業務講習受講料の課税区分について 自衛消防業務講習受講料の課税区分について、非課税分と課税分がありますが、 どのような理由で分けられているのでしょうか? 科目免除者の場合、受講料33,000円の内、 30,000円は非課税、3,000円は課税との記載がありました。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    税金は全くのシロウトですが,想像するに3000円はテキストの販売代金で,3万円は法律で義務づけられた講習の手数料なので非課税。 国税庁のホームページにあった「非課税となる取引」の一文↓ 「国等が行う一定の事務に係る役務の提供:国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料。 なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。」

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