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消防法の危険物の取扱について教えてください。 塗料会社に勤めています。 消防法の危険物の取扱について教えてくださ…

消防法の危険物の取扱について教えてください。 塗料会社に勤めています。 消防法の危険物の取扱について教えてください。いわゆる屋内危険物貯蔵所に、半端品の塗料・原材料(危険物)を保管しています。 1.屋内危険物倉庫の危険物の保有量は報告する義務がありますか? あるとすれば、どういった頻度(毎月? 毎年?)でしょうか? 2.危険物の数量の数え方を東京消防庁に聞いたら「荷姿」で数えるといわれました。 例えば、18Lの石油缶に1Lしか入っていなくても、18Lと数えるとのことです。 (かなり丁寧な口調で)例として空の容器はどうなのか尋ねると 「中身が空の容器でも、入っているものとする」と言われました。(*´Д`) 他の地区について、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 消防署の査察時と「1」の報告時は違う数え方をするのでしょうか。 空の容器も危険物として数えるとすると、空容器を載せたトラックや、回収業者も、、、、

補足

丁寧なご説明ありがとうございます。 例えば、第一石油類が1700L貯蔵できる建物(許可あり)があったとして 18Lの石油缶(第一石油類)が、たとえすべて半分しか入っていなくても 100缶保管することは駄目、という解釈でよろしいでしょうか。(実質900L) 現在危険物の管理をする立場(保安監督者ではありません)になっており どのように進めようか検討しているところです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1、無し 2、届出数量は最大数量です。 容器が空でも、それだけ入るでしょ。 ってことです。 少ない分には、いいけど。 超えてしまう場合は、変更届も出さなければいけません。 貯蔵の仕方も、法律で決められています。 また、それを維持することも決められています。 たとえば、容器と壁との離隔。 届出時には、未開封の容器で貯蔵量を決めて、 貯蔵所も作られています。 もしくは、貯蔵所に見合った、貯蔵量で届出をしています。 開封した、半端物が増えれば、定められた貯蔵方法が、 維持できていないことになります。 半端が出ることをが、実務上おきてしまうなら、 未開封容器の貯蔵量を、減らす必要があります。 バレなければ済む話ですが・・・ 先日、ニュースにもなった、ASKULの火災。 危険物が貯蔵されていたにもかかわらず、 届出をしていなかったそうです。 やるべきことをしていれば、 火災が起きたで、済む話が、 それを怠っていたので、 過失もより、大きなものになる。

  • 可能から所轄の消防署に相談すればいいだけです。 消防署には安全面で必要ならそれなりの指導をする権限があります。 ここは所轄消防署に相談されるべきです。

    なるほど:1

  • 危険物関係は細かくなるので簡単に。 1 指定数量以上になれば「危険物施設」となります。報告ではなく市町村長の「許可」になります(許可施設)。建物の構造、設備、貯蔵取扱方法が細かく規程されてるよ。 一方、指定数量未満なら「届出」で結構です。事業所なので指定数量の5分の1以上です。 2 当然です。500リットルのタンクが空っぽでも、貯蔵取扱数量は500リットルです。数字は変わりません。 許可施設になれば、消防に貯蔵取扱数量を届け出ます。入れ替わりが激しくても基本的に数字は変わりません。この数字を変えるには再度申請と許可が必要です。いずれにしても、危険物を取り扱うなら建物から考えなきゃならん。非常に面倒なので消防の危険物担当にお訊ねください。

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