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アルバイトをしてる人を試用期間以後、職務が劣る事で解雇する事は労働法上可能なのですか?

アルバイトをしてる人を試用期間以後、職務が劣る事で解雇する事は労働法上可能なのですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    アルバイトに試用期間があるかないかは別として、試用期間後解雇されるということは余程のことをしない限りないと思います。 もちろん、法律上は可能だと思いますけど、社会通念上ではあまりないことだと思いますよ。 現状、試用期間以後職務が劣ることで解雇されているのであれば、会社側に質問もできるでしょうけど。 もちろん、今にも解雇されそうだ!とか職務が劣っていることを自覚なさっているのであれば自分で改善策を見つけることを優先しないと本当に何かしでかす日がやってきますよ…。

    ID非表示さん

  • 使用期間でも職務が劣る程度で解雇出来ないと思う。職務が劣るとはどのような意味なのかなあ? ミスが多い、仕事が遅い 募集したスキルを持ち合わせがない。等もっと具体的なものが必要でしょう。

  • 「職務が劣る」程度では・・・ さらに、規則で解雇理由を定めないと解雇できません。 「著しく能力が低い、業務命令を聞かない」、等の場合に解雇することを 就業規則等で定め、警告し、改善しないならば可能かと。

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  • 余程職務が劣る場合以外は解雇しない方が良いのではないかと思います。 労働基準法上は解雇する1ヶ月以上前に予告をして解雇をすれば問題はないんでしょうが。 解雇理由の職務が劣るというのを証明するのが難しいですよね。 ご質問とは関係ないですが、何故数ヶ月の試用期間中に採用するか解雇するかを決めなかったのか疑問に思います。 解雇されるアルバイトの人がかわいそうですよ。

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