犯罪を犯して起訴された場合、罰金以上の刑(道路交通法の罰金は除外)が確定すると、本籍地の市町村の犯罪者名簿に名前が記載されます。執行猶予の有無に関わらず、罰金刑は執行終了後5年で、禁固・懲役刑は執行終了後10年で犯罪者名簿から削除されます。しかし、有罪判決の記録は検察庁の犯罪記録データベースに記載されて永遠に消えません。と言っても、その市町村の犯罪者名簿や検察庁の犯罪記録は、選挙権の有無や「一定の職業に就く資格確認」でしか第三者しか閲覧することはできません。 「一定の職業」とは、公務員では、警察官、海上保安官、皇宮護衛官、刑務官、宮内庁職員です。身辺調査を必ず行いますので、犯罪履歴がある場合には、この5種の職を受験はできても100%不採用です。 他職種についてはなんとも言えません。因みに大阪市は教員含めて本籍のある自治体に欠格事項に当てはまるかどうかを照会する為にややこしいし書類を提出させますが、犯罪記録までは分からないみたいです。
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前科のついた人は、公務員にはなれません。 どんな優秀な人材であっても駄目です。
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